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公法上の措置により買収
不動産競売で取得した物件の契約書に、 第11条 公法上の措置により買収されるときは、本契約は当然終了するものとする。 と書かれています。 この物件には賃貸で人が住んでいます。 これは競売によって買収したので契約を終了できるということでしょうか?
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>本契約は当然終了するものとする。 そもそも、何の契約書で何について契約されている事項なのか不明なので、正確なことは言えません。 ただ、 不動産競売は、公法上の措置ではありませんので、当該条項に該当しないとはいえるでしょう。
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