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国際私法の改正
国際私法の改正について詳しく知りたいのですが。法律に詳しい方どうか宜しくお願いします。
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国際私法に限定されている理由がよくわからないのですが・・・ まあ、まず一般的な条約の手続きからいくと 当然条約の当事国による条約改正の手続きが必要になります。 二国間であれば二国間による合意、多数国間条約の場合には そのつど決めることになります。(多数決だったりコンセンサスだったり) 採択、署名、批准を経て効力を発することになります。 国際私法の場合には 多くの場合にはその改正された条約部分と国内法で差異が生じている事が多いので その部分を改正します。
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- ZeusSeesSuez
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回答No.2
ANo.1では、国際私法を、私法関係を規定する国際条約等であるかのように記述されていますが、全くの誤解です。 国際私法とは、国家を異にする私人間で法律問題が起こったとき、 どの国の法律に従って解決を図るのかということを規定している 各国の国内法を指します。 国際私法は国際法ではなく国内法ですから、 それぞれの国における改正手続きによることになります。 日本における国際私法は主に「法例」という名称の法律ですが、 憲法以外の一般の法律と同じ手続きで改正することができます。