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診療放射線技師の仕事の範囲は?
診療放射線技師が、X線写真を撮ったり眼底写真を撮ったりしているのを見ます。 超音波やMRIは検査技師や看護師でもできると聞いたのですが、心電図って放射線技師でもできるんでしょうか?
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医師はオールマイティですから別格として。 放射線を用いるもの:診療放射線技師のみ。 その他の診療の補助行為としては看護婦は可能で、その内、政令で定める内容については臨床検査技師、診療放射線技師でも可能となっています。 その内容は臨床検査技師で現在16あり心電図、超音波、MRI、眼底(無散瞳)などが含まれます。 診療放射線技師ではMRI、超音波、眼底(無散瞳)の3項目のみが放射線を扱わない項目として許可されています。 よって、御質問の心電図検査は放射線技師の業として行うことはできません
その他の回答 (3)
あっ そうか! すみません #1 ですが、今 #2 さんの回答を見て気付きました。私の答えでは、「やるのが一般的かどうか」と「やる職能かどうか」と「やってよいかどうか」がごっちゃになっていますね(^^; これでは混乱を与えてしまいますので、このへんをきちんと整理してお答えしなければなりません。 まず、「放射線」を使う業務は医師または診療放射線技師以外はやってはいけません。また、薬剤を投与する業務は医師またはこの監督下にある看護師以外はやってはいけません。逆に言えば、これらに該当しないことは、基本的に誰がやっていけないということはありません。従って、その意味からいけば、 X線写真:医師または診療放射線技師に限定。 眼底写真・超音波・MRI・心電図:誰でもよい。 ということになります。 次に、眼底撮影については、#2 さんもご指摘のように、診療放射線技師のカリキュラムの中に一応出てきます。従って、撮影の仕方については知識を持っていることになります。なので、撮影に携わるのも職能から言えば順当な範疇に入るのですが、ひとつ問題があって、それは 充分な眼底撮影をする際には「散瞳」という処置をすることが必要になる、ということです。この「散瞳」というのは、点眼液によって瞳孔を開いた状態にすることですが、この処置は上記の「薬剤を投与する」行為にあたりますから技師さんはできません。なので、散瞳を医師または看護士がやった上で撮影を放射線技師に任せるということはあり得ますが、普通は撮影まで眼科医がそのままやってしまいます(眼科医のいない状態の場合、勝手に点眼液を投与することはできないので、その代わりの手段として、患者さんをしばらく暗室に居させて瞳孔を開いた状態にし、そこで撮影をするというのがあります:しかし、薬で散瞳させる場合に比べ効果は不定で不充分なことも少なくなく、やるとしても予備検査的に行われることが多いです)。多くの病院では、放射線技師さんが居てもこれをやったことがある人はあんまりいないんじゃないかという感じです。 超音波は、臨床検査技師や放射線技師が研修を受けて、医師の診察の前の予備検査として行うことがかなり一般化してきています。看護師は、その診断に当たることが一般的な職能とは言えないのでそれほどでもありませんが、最近では看護師さんでもある業務領域に特化した資格というのが増えていく傾向にあり、その一環として基礎的な超音波の見方などを研修する人も出てきているようです。ただし、いずれもあくまでも「予備検査」で、最終的に診断に役立てるための本検査は医師が行わなければなりません。 MRI は、診療放射線技師が当たり前に扱うものとしてカリキュラム上でも登場しますが、超音波と同じで臨床検査技師や看護師が研修を受けて操作を覚えること自体は「ダメ」ではありません。ただし、これも一般的な職能というほどではありません。こうした人たちが携わることになっている病院は職員のマンパワーの問題のためだろうと思われます。 心電図は、医師以外に普通に行う職能としては臨床検査技師が一般的で、その他患者の状態を常時チェックする立場にある人として看護師さんにとっても覚えるべき技能のひとつということになります。放射線技師さんは、やり方を覚えてやれるようになってもよいのですが、通常はこの技能を求められる職能とは言えません。これも、携わっているケースがあるとすれば、何か必要な理由があるかマンパワーの問題かという気がします。
お礼
詳細を追加いただき、ありがとうございました。
- neomio
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診療放射線技師の国家試験には、眼底についての問題が含まれていますし、臨床検査技師の国家試験には、MRIの問題が含まれてると思います。実際の業務についている方もおられるようなので、法上では問題ないのではないでしょうか。 超音波については、看護師もできると聞いたことがあります。超音波の業務独占は定められていないと思います。 心電図についてですが、「診療の補助として、磁気共鳴画像診断装置その他の画像による診断を行うための装置であつて政令で定めるものを用いた検査(医師又は歯科医師の指示の下に行うものに限る。)を行うことを業とすることができる。」というのには該当しない気がしますがご参考にしてください。
お礼
ありがとうございます。 専門的な回答で、参考になりました。
診療放射線技師の仕事としては、眼底写真と心電図はちょっと違うかなと思います(^^; 眼底写真は 大体眼科医が自分でやりますし、心電図は医師のほか研修を受けた臨床検査技師もできます。 MRI は CT などと一緒で放射線技師がやるのが当たり前になっていますし、超音波は医師のほか研修を受けた臨床検査技師あるいは放射線技師ができます。
お礼
さっそくの回答 ありがとうございます。 放射線技師が眼底を撮っていたり看護師が心電図をとっている施設は、なぜなのでしょうね。なにか特別な理由があるのかもしれませんね。 専門家のご意見、参考になりました。
お礼
大変わかりやすくご解説いただき、ありがとうございました。