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医療用超音波検査の資格について
質問です。診療放射線技師の国家資格を持っている人が、超音波検査士の資格を持つことは可能であると聞いていますが、実際に病院で超音波検査(医療行為、または医療補助行為)を行うことは、法的に問題ないのでしょうか。それは出来ないと書いてある記述を見たこともありますが、実際、放射線技師さんが行っている病院もあるように聞いています。どなたかご教示下さい。
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言い忘れた。 法的には検査することには問題はない。 超音波を使った一部の検査については、誰でもできるものもある。 http://products.sysmex.co.jp/products/bvi_6100/index.html
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http://www.jsum.or.jp/capacity/rms/index.html これね。 原則的に医療機関が実務につかせて、何年か経験しながら育てていくもんだね。 学会にも入っていなくちゃいけないし、専門医の推薦がなくちゃいけないし。 http://www.jsum.or.jp/capacity/rms/qualifications.html
お礼
私も、調べてみてわかったことがありました。ご教示有難うございました。
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診療放射線技師、臨床検査検査技師、看護師 どの資格でも実施することができます。 ただし、結構特殊な技術ですので認定資格を取らないと まともに検査することは難しいといわれています。 レントゲン写真ははとってしまったものを診断するのは医者なんで、ある意味取りっぱなし。(というと叱られるけど) 超音波はとったものを画におこしたりする能力が(今のところは)必要。
お礼
お礼の言葉を申し忘れておりました。誠に有難うございます。上記の補足質問も宜しくお願い申し上げます。
補足
早速のご回答、誠に有難うございます。さらに、質問させて頂いて宜しいでしょうか?放射線技師(看護師さんも?)が認定資格を取るということは、具体的にどうすればとれるのでしょうか?また臨床検査技師学科(学校)では、検査技師の資格(国家資格?)をとったら、法的には超音波検査の認定資格も取ったことになる(法的には超音波検査をしても問題ない)ということでしょうか。そもそも、臨床検査学科ではカリキュラム自体に超音波検査があるのでしょうか?
お礼
わかりました。法的に問題なくとも、患者さまへの診断に関与するものですから、きちんとした研修や指導医の指導など、当然(倫理的的にも)やっておくべき内容があるということですね。有難うございました。