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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:診療補助について)

診療補助の法律的範囲と労災についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 先日から働くクリニックで医療事務としての仕事だけでなく、診療補助の仕事もあることがわかりました。しかし、どこまでが法律的にできる範囲なのかわからないです。
  • 具体的な例として、注射や器具の洗浄・滅菌、薬の調剤などを行っていますが、注射は医師や看護師しかできないと聞いたことがあります。診療補助の役割に疑問と不安を感じています。
  • また、労災についても週3勤務では入れないと言われているのですが、雇用条件によらず労災に加入することは可能なのでしょうか?不明点が多くて困っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • zeng-zi
  • ベストアンサー率52% (22/42)
回答No.1

医療行為と診療補助行為の線引きはどこを見ればわかるかということと、労災はどんな雇用条件でも入れるのではないか? 医療行為と診療補助行為は同じことです。 医療行為の中でも医師以外が出来ないもの(手術や診断)を絶対的医行為といい、医師の指示を受けて行う看護師の仕事が相対的医行為=診療補助行為です。 診療補助行為は看護師の業務独占で、無資格者が行えば刑罰があります。 ただし、あなたが挙げた器具の洗浄や薬を数えたりすることは、そもそも医療行為に該当しないと思われます。医療行為は専門的な知識がなければ患者に危害となる行為ですから。ただ、度がすぎれば違法になります。見分け方は難しいですが、患者との接触(説明も)が多い業務ほど危害の可能性は高いです。あとは薬の件に関しても体に取り込むものなので、その危険性は高いです。 労災保険はパートでも入れると思いますよ? 雇用保険といい間違えた可能性もあるのでは? あるいは労働保険とひとくくりにしていい間違えてしまっているとか?

noname#148784
質問者

お礼

詳しくご回答頂きありがとうございます。 労働相談にも今やっている仕事内容を説明した ところ完全に違法性ですという回答 でした。なんらかの措置はとろうと思います。 有難うございました。

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