※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:診療補助について)
診療補助の法律的範囲と労災についての疑問
このQ&Aのポイント
先日から働くクリニックで医療事務としての仕事だけでなく、診療補助の仕事もあることがわかりました。しかし、どこまでが法律的にできる範囲なのかわからないです。
具体的な例として、注射や器具の洗浄・滅菌、薬の調剤などを行っていますが、注射は医師や看護師しかできないと聞いたことがあります。診療補助の役割に疑問と不安を感じています。
また、労災についても週3勤務では入れないと言われているのですが、雇用条件によらず労災に加入することは可能なのでしょうか?不明点が多くて困っています。
先日からとあるクリニックで働くことになり、そこでの仕事は希望していた医療事務のほかに面接でも話がありましたが診療補助の仕事も
あります。診療補助の仕事を今習っているところなのですが、
どこまでの行為が法律的にみてもできる範囲なのでしょうか。
たとえば注射は医師か看護師しかできないとか、
そういった線引きがよくわからず、今ならっているかんじだと
注射をした後エタノールのついた綿で注射したところをおさえたり
器具の洗浄・滅菌をしたり、注射の針をプッシュ式のものですが
片付けたり、カルテを見て薬を棚から取り出して数えて袋詰めして患者様に出したりしており、思った以上に結構神経を使うなという印象ですし、何かあったら怖いなとも思うのですが、週3勤務では労災には入れないと雇用側はおっしゃっているので、いろいろ調べようと思ったのですがまずはこちらで質問させて頂きました。
整理すると、不明点は医療行為と診療補助行為の線引きはどこを見ればわかるかということと、労災はどんな雇用条件でも入れるのではないか?という2点です。
ひとつでもお分かりになる方がいらっしゃればお教え下さい。
お礼
詳しくご回答頂きありがとうございます。 労働相談にも今やっている仕事内容を説明した ところ完全に違法性ですという回答 でした。なんらかの措置はとろうと思います。 有難うございました。