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診療所の事務員なのですが・・・

 私は診療所に勤めて事務と看護助手をやっている者ですが特に何の資格も持っていません。事務がここまでやっていいのか不安なのでわかる方がいましたら教えてください。 1:レントゲンのスイッチを押す行為 2:スクラッチといって患者さんの腕に針で皮膚を傷   つけて皮内反応をすること 3:診療行為を見てカルテに診療点数や病名をつける   こと  これらのことを医師や看護士が行わず事務の者が行うことに問題はないのでしょうか。知らないことだらけで困っています。よろしくお願いします。

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noname#65591
noname#65591
回答No.7

1は診療放射線技師法第24条により禁止されています。 2は医師又は医師の指示を受けた看護師以外禁止です。医療行為に該当します。 3は点数を付けるのは問題ないと思います。病名をつけるのは診断にあたるため医師のみ出来ます。但し、事務員が病名について、査定されないように医師に確認することは出来ます。

ranzou
質問者

お礼

よくわかりました。みんなで話し合っているのですがこのことを含めもういちどよく話し合おうと思います。返事が遅くなってすみません。ありがとうございました。

その他の回答 (7)

回答No.8

#6です。すみません、質問を取り違えていました。3に関してもカルテに記載はダメです。保険請求のレセプトと勘違いしました。申し訳ありませんでした。

ranzou
質問者

お礼

わざわざもう一度回答いただきありがとうございました。返事が遅くなってすみません。

回答No.6

1と2は他の回答者の方がおっしゃっている通り絶対いけません。3に関しては私が働いていた病院では、事務員がまず書いた後医師がチェックする、という形を取っていました。最終チェックさえきちんと医師が行えば問題ないと思います。

ranzou
質問者

お礼

3に関しましては事務員が点数と薬をもとに病名をつけていて最終チェックも事務員が行っております。返事がおそくなってしまってすみません。ありがとうございました。

  • marutaka
  • ベストアンサー率23% (27/113)
回答No.5

院長の言いつけなので断れず、不安のこととお察し致します。 1と2は行ってはいけないでしょう。特に2は医療行為そのものであり、公になれば何の言い訳も通りません。 3に関しては問題ないと思います。病名といっても勿論、医師に確認してのことでしょう?

ranzou
質問者

お礼

まず職員で話し合い、先生を含め話し合いたいと思います。3については点数と処方された薬を見てそこから私たち事務員が病名をつけます。お返事ありがとうございました。

  • aitoyuuki
  • ベストアンサー率41% (12/29)
回答No.4

kんにちは。医療事務院として働いたことがあります。 わたしの勤めていたところは人手不足の為か、 1:レントゲンのスイッチを押す行為 3:診療行為を見てカルテに診療点数や病名をつける   こと は、行っていました。(2は無かったです。)他に薬の調剤もやりました。 もちろんいけないことですよね。 調剤は薬剤師さんがいませんでした。医師の監視の下なら調剤してもよいと聞きましたが法律は詳しくないから正確にはわかりません。医療行為は問題あるでしょうね。 一緒に働いていた子が医師にいじめられ、辞めた後に、腹が立ったのか、医師会に「○○病院は事務員に、レントゲンのスイッチを押させている」などの違反と思われる行為を通告したことがあります。医師会から電話があり現状注意で終わりました。医師会だから、それだけの注意で終わったのだと思います。少しの間、その先生は守っていましただ、忙しくなり月日が経つと忘れるのかまた同じことをしていましたが・・・ 病院の先生のためにも、ranzouさんのためにも、先生と話合われてはいかがですか? でも実際、そういった行為を資格の無い者が医療行為をしているところは多いですよ。 ranzouさんの勤めているところが改善してくれるといいですね。

ranzou
質問者

お礼

私たちも駄目じゃないかなと思いながらも今日までやってきてしまいました。いつどんなところで問題になるかわかりませんよね。一度事務員みんなで話し合い、先生を含めて再度話し合いをしてみたいとおもいます。ありがとうございました。

  • zyarann
  • ベストアンサー率31% (168/537)
回答No.3

1は、北海道で大きな事件があり、病院がつぶれました。 http://gsearch.news.yahoo.co.jp/gs?ty=l&dbty=0&andor=0&key=%b4%e4%b8%ab%c2%f4%a1%a1%ca%fc%bc%cd%c0%fe 2は、ANo.#1さんの回答の通りです。 3は、レセプトの作成上、とれる疾患が限られているのでやらせているところが多いですが厳密にはどうでしょう? 素人が病気を診断することになるような気がします。

ranzou
質問者

お礼

いろいろと不安だったものですから・・・。 もう少し詳しく調べてみてみんなで話し合ってみたいとおもいます。詳しくありがとうございました。

noname#21592
noname#21592
回答No.2

1と2は、駄目でしょうね。 3は、微妙ですね。診療所レベルでは、仕方ないけど、病院なら駄目でしょうね。 と、言うのが、平均的国民意識でしょうから、それらの行為は、有資格者に任せた方が、良いのでしょう。

ranzou
質問者

お礼

私のほかに3人が同じ仕事をしています。一度みんなで話し合ってこれからどうにかならないか掛け合ってみることにします。ありがとうございました。

noname#88566
noname#88566
回答No.1

法律には詳しくないので、一応という前置きのもとで・・・ 原則として、身体に影響のでる可能性のある行為は無資格者はしてはいけません。また、無資格者が医療上の判断もしてはまずいです。 1:レントゲンのスイッチを押す行為は非常にまずいです。看護師でも駄目です。放射線技師か医師に限られます。日常的に行われていると検挙される可能性もあるかも(そんな新聞記事を読んだような気がします)。 2:腕に針で皮膚を傷つける行為は無資格者がすると刑法上の傷害行為に該当するように思います。看護師なら良いかも知れませんけど・・・ 3:点数をつけることは問題ないように思いますが、病名をつけるのは診断行為になるので問題があるような気がします。該当する病名を「医師の判断・許可をもって」つけるのならいいのかな。 これ以外に、医師や薬剤師以外が薬を調剤する行為も法律違反です。 一般診療所では結構当たり前に行われていて、黙認されていることも多いようですが、厳密には法律違反の行為は多いです。最悪の場合、行った本人も警察のご厄介になることもあります。 法律関係のサイトで相談してみるのもいいかもしれませんね。

ranzou
質問者

お礼

よくわかりました。今まで普通にやっていたのですがちょっと心配になってきたものですから。 これから法律関係のサイトに相談してみたいと思います。ありがとうございました。