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消防用設備の設置義務の対象物の広さは?
住宅と一緒なっているお店(雑貨、洋服)を40年程しています。 開店当時は500平米ほどの店舗で消火器、火災報知器など設置しました。 現在は商売を縮小し店舗を区切って200平米程にしていますが、火災報知器などの設備の維持は必要なのでしょうか? 教えてください。 よろしくお願いいたします。
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店舗は防火対象物の用途で4項になり、消火器・自動火災警報設備等の設置が必要です 消防法施行令、別表第1~(4)項(特定防火対象物) 「百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場」 消防法施行令別表第1、消防設備設置基準早見表 http://www.hosyu-kyokai.or.jp/secchikijunhayamihyo.html 項別をクリックすると設備早見表が出ます 4項は消火器具(150m22以上)、自動火災報知設備(300m22以上)誘導灯(全部)など 16項のイは、自動火災報知設備(300m22以上)、誘導灯(全部)など必要 そして、店舗に住宅を含む場合の取り扱いでは、店舗部分と住宅部分の割合で変わります ア、店舗の用途の部分の床面積の合計が一般住宅の用途の部分の床面積の合計より小さく かつ店舗の部分の床面積が50m2以下の場合は、一般住宅に該当するものとして取り扱う イ、店舗の床面積が住宅部分の床面積よりも大きい場合は、全体を店舗(防火対象物) とみなして、この場合住宅は店舗の部分とみなされる ウ、住宅の部分の床面積が店舗の部分より大きく、かつ店舗の床面積の合計が50m2 を超える場合は複合用途防火対象物(16項のイ)に該当する エ、住宅の部分の床面積と店舗の床面積がほぼ同じ場合は、複合用途防火対象物に該当する 一般住宅となると、消火器・自動火災報知設備・誘導灯等の設置義務はありません ただし、消防用設備が設置されている場合は、法定点検の義務が生じることもあります 地方自治体の条例により変わる部分もあるので 詳しいことは、最寄りの消防署で確認することをお勧めします
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- guess_manager
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窓などの開口部がとても小さく(無窓階といいます)、建物が準耐火建築物or耐火建築物でない場合は150平米で屋内消火栓設備が必要になります。 消火器は必ず必要です。 https://www.nohmi.co.jp/product/pdf/syoukas.pdf 火災報知機については200平米であれば1階の店舗は無窓階でも不要です。 http://www.fdma.go.jp/html/data/tuchi2304/pdf/230425-1.pdf これ以外に、お住まいの地域の火災予防条例が適用され、そこで強化されている可能性もあります。かならず行政に確認してください。
お礼
この度は直ぐにご回答下さいまして、大変助かりました。 ありがとうございました。 お礼の返事が遅くなりました事、ご無礼いたしました。
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この度は分かりやすいご回答大変ありがとうございました。 お礼の返事が遅くなり大変ご無礼いたしました。 とても参考になりました。