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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:消防設備等設置届書を届けるには行政書士でしょうか?)

消防設備等設置届書の作成は行政書士に依頼する必要があるのか?

このQ&Aのポイント
  • ビル等の建築物には、消防設備(スプリンクラー、火災報知機、消火器、誘導灯・・・)といった設備が設置されており、消防法の施行規則による届出が必要です。
  • しかし、増築や間仕切り工事により消防設備の増設や移設が必要な場合、その書類作成及び届出は行政書士に依頼する必要があります。
  • 消防設備等設置届書の作成は専門的な知識が必要であり、行政書士が適切に申請手続きを行います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • dka25483
  • ベストアンサー率55% (5/9)
回答No.1

当方、建築士として建築設計業務に従事しておりますが、私の経験上『届出書』と名のつくものは代理者(届出を代行するもの)に資格は必要ないことが殆どです。 『申請』や『認定』、または『許可』と名のつくものは資格が必要で、背景には法律の縛りがあります。 『申請しなければならない』や『認定を受けなければならない』等です。 『届出』の場合は、『届出なければならない』という条文になっていると思いますが、これらは罰則はあっても行政機関としては、届出を受け付けるだけで、認定をしたり許可をするものではありません。 建築を例に上げると、通称『省エネ法届け』というものがありますが、書類作成は専門的な知識も必要で、作成には大変な労力も必要ですが、代理者に資格は不要です。 当方も消防設備設置届は、設置業者さんにやってもらっているので、特に問題はないかと思います。

ryoueiendo
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 「届出」と「許認可」の違いに気付かせていただきました。 また、設置届の届出者は施主のため、確かに代理ですね。 私にとっては、法律の用語の理解は難しいものです・・・

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