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アパートに設置の消火器の定期点検って、貸主の義務?

20戸のアパートを購入します。築後30年程経過しており、現在内外装の改装工事中ですが、設置済の消火器について、点検や取り替えは必要なのでしょうか? よく見ると定期検査済の丸型のシールが張られていますが、大体2年程前に実施済みの様です。 消火器の点検については、貸主の義務なのでしょうか?また、点検費用は幾ら位必要なのでしょうか?ちなみに2階建ての木造アパート20戸に対して、合計4本の消火器設置となります。 点検費用が高額な場合は、新たに購入し直した方が割安かと思います。 また、室内に火災報知器は設置されておらず、居間とキッチンにそれぞれ火災報知器を全室設置する予定です。

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  • phj
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回答No.2

消防法代7条3の3、この規定により建物(防火対象物)の管理権原者(オーナーまたは管理者)は消防設備点検を行い、それを消防に報告する義務を負っています。 ですので、定期点検の義務はあります。 消防法の規定では、消防設備点検(この場合は消火器)は半年ごとに行い、特定防火対象物以外の一般対象物は3年に1度消防設備点検結果報告書の提出が義務になっています。 アパートの場合は一般対象物に該当します。 点検費用がいくらかは地域によってまちまちですので、なんともいえません。問い合わせるならお近くの「消防設備業」の会社に問い合わせてください。 最近は消火器も安いので、頻繁に買いなおしても安いといえば安いのですが、一般の人では消防に報告が難しいと思います(やる気があるならできます) また「自動火災報知設備」=一般的な火災報知機を取り付けた場合は、それも点検対象にな点検金額がぐっと上がります。 「住宅用火災警報器」の場合は、取り付けはオーナー負担の場合が多いですが、点検などは発生しません。 さらに2階に避難器具がある可能性もあります。その場合も点検が必要で、費用がかさみます。 この点も合わせてご確認下さい。

その他の回答 (1)

noname#154528
noname#154528
回答No.1

消火器や火災報知器や地震対策を行なうことは、管理者、要するに所有者や大家さんの果たさなければならない重要な義務です。 入居者には、その義務はありません、戸建を除き。 更には、 20戸で、消火器4本では少なすぎると思われます、アパートの消防署に相談されることを是非にお願い申し上げます。 火災に限らず、万一の場合には、管理者が主に消防法などにより罰則が適用されますし、負傷者でも出れば、相当高額の慰謝料などの支払義務が発生いたします。

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