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マンションの工事にかかる個人出費について

マンションで大規模改修にあたり、急遽タンクを設置しなければならなくなりました。 水道直結方式に変更するに当たり、レバー式トイレの住民がタンクの設置(5万弱)かタンク付トイレの設置(11万弱)のどちらかを余儀なくされています。 タンク・トイレともに対象世帯が100%の割合で、この代金を個人負担だと管理組合から提示されて困っています。 水道直結方式を辞めればいい話なのですが、急遽発覚した事案の為、部材も発注しており、辞めることもお金を無駄にするためできない状態です。 そこで、管理組合に水道直結方式に掛かる工事なのだから、自宅内は専有部分なのですが、区分所有者法により、個人のものだ!という話になったのですが、 これは、マンション工事にかかるタンクの設置であって、個人で本来生活に必要も無いタンクの設置に掛かる費用の負担はマンション側で負担できないものなのでしょうか? 区分所有者法ではそのタンク代金をマンション側で弁償(負担)できないのでしょうか? 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

総会で水道直結方式で決議とったのでしょうかね? その際に自己負担が発生することについて同意を得ているのでしょうか。 理事会独断でやったなら、直結工事はキャンセルですね。 キャンセル料は、勝手に決定した理事たちの個人負担でいいのでは。 工事やるのなら。 区分所有ではありますが、全体工事にかかわって設備交換が発生するので、個人負担ではなく管理組合の積立金で負担できます。 総会で提議して、同意を得られれば可能です。 ただし、器具は管理組合が指定し、すべて同じものを設置する。 タンク増設のみでいいのならタンクの増設、便器からすべて替えるのなら便器をすべて替えるのどちらか。 便器交換のした場合、管理組合が指定した便器が嫌だという区分所有者がいれば、差分を自己負担させる(区分初秋者独自に施工させない、あくまでも水道直結工事の一貫としてやる)。 ただし、管理組合が選んだものよりグレードが下がる場合、 差分のお金は区分所有者には支払わない(まれに、もともとの費用より下がるからその差額分払えという人が出てきたりします)。 それと、水道事業者のほうで直結式は問題なしといわれているのでしょうか。 受水槽式から直結しに変更する場合、 水道本管から受水槽に引き込んでいる配管の直径が狭い場合があり(受水槽で貯めて使用するので、本来必要な管径のもので設置されていないことがあります)、このため、直結方式に変えることで、受水槽式のときと同じ水量や圧が得られないときがあります。 それとも、本管からの引き込み管も取り替えるのでしょうかね。 トイレにタンクつけろって時点で、ピーク時の水量が足りないのではと考えてしまいます。

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