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マンションの共有物が個人名義

以前、分譲マンションに受水槽を増設したのですが、当時理事をしていた方の個人名義になっています。今回この水槽を撤去することになり、所有者の同意書が必要となり初めて個人名義であることが発覚しました。この方は迷惑区分所有者で同意することを条件に勝手なことを要求してきます。設置工事費も毎年の点検メンテナンス費用もすべて管理組合が負担してきました。どのようにしたら、所有権を取り戻すことができるでしょうか。

みんなの回答

  • takkan39
  • ベストアンサー率40% (34/83)
回答No.2

#1です。名義とは不動産登記のことだと勘違いしていました。 知識不足で的確な回答ができませんが、水道局が求めているのは手続き上の承諾なのではないかと思料します。所有権をその名義人が持っているとは思っていないのではないでしょうか?当然、共有であろうことを認識していると思います。 一度水道局の担当者に事情を説明してみられては如何でしょうか? お役に立てずすみません。

noname#82555
質問者

お礼

説明不足で申し訳ありません。この人は要するに迷惑市民なので、行政はかかわることを避け、また完了した書類を訂正することは最も嫌がる体質なので、撤去したければこの人の同意書が必要ですの役所的一点張りです。でも、いろいろな知識を与えて頂き本当にありがとうございました。

  • takkan39
  • ベストアンサー率40% (34/83)
回答No.1

マンションの管理組合は、権利能力なき社団といって、管理組合の名義で登記することができないため、便宜的に代表者の名義で登記を行います。 例えば町内会なども権利能力なき社団ですが、こちらは地縁団体として許可を得れば町内会の名義で登記できます。 その方のみが出資して購入したなどの特別な事情がなければ、実質的な所有権は共有となっており、名義がその方になっているからといって、その方のみが所有権を持っているわけではありません。貯水槽などのマンション設備であれば、なおさら共有物であることは明らかです。通常の管理組合の決議に基づいて撤去などの処分が可能です。 最近ではこのようなトラブルを避けるため、管理組合を法人化してその名義で登記するケースがあります。

noname#82555
質問者

補足

市の水道局に増設時提出した書類が、個人名義になっていて市の方からこの方の同意書が必要と言われました。水道局の書類も管理組合の名義で登記することができないのでしょうか?。

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