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口座の残高不足について質問があります

不渡りとは、手形や小切手の支払期日を過ぎても債務者から債権者へ額面金額が引き渡されず決済できないこと。 という事は理解できているのですが、手形や小切手ではなくて 普通の総合振込みや給与振込みで、口座の残額が振り込みをしようとしている金額に足らなかった場合はどうなるのですか?? 今回問題が起きたことは、昨日に弊社の総合振込みを今日支払うようにしました。 で、したあとに、子会社(主に製造をメイン)が今月資金が足らないから、(まぁまぁの額)振り込んでほしいというような連絡があり、口座が同銀行・同支店なので振り替えというような形でしました。 (社長からの支持で) 本日、銀行から連絡があり、残高不足のため振り替えはできないという連絡がありました。 総合振込みはできてます。今日は社長が留守しているので、対処ができず子会社には週明けまで待ってくれという風には言いました。社長しか銀行の残高は把握していないので、足りないということは 察知できなかったです。 電話で、社長に報告はして 意味も分からず怒られて 定期を解約して対応するらしいです。 定期もどれだけの額のがあるのかは 全くしらないのですが・・・・ 今回は取引先ではなくて、身内だったのでよかったなーとは思うのですが 更に遅れれば、身内が大変な事になるので早く振り替えしないとは思ってます。 今回このような事が起きたのですが、やはり銀行側からとしたら弊社に対する信用がなくなったり というようなことはありますかね??  不渡りのような 弊社はその銀行一行のみだけでやってます。 その銀行には、借り入れはなく全額支払いは終えてるようです。 

みんなの回答

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7249)
回答No.4

不渡りは不渡りです。 ただし、関与するものが手形とは違っています。 手形というのは、いついついくら払う、と言う約束をするものです。 その約束は、何々銀行の当座預金にそれまでの間に資金を補填する前提でその銀行の手形用紙でなされたものです。 つまり、自社=銀行=相手先という3社がかかわっています。 これが資金不足になると、相手先からみると銀行にその資金がないという事態に見え、不渡りといわれることになるのです。 不渡りは、銀行が相手先に対して渡せないという事態としてあらわれるのです。 もちろん自社が払えないということですけど、ワンバウンドしているのです。 ついでにいいますと、手形を割る、というのはどういうことかというと、相手先がどうしても早く現金を欲しい場合、この手形を誰かに買ってもらう行為です。 額面1千万のものを900万で買ってもらったりし、早く現金を手に入れるのですね。 こうして割られた手形は、相手先とは別の企業に渡っています。 なぜ、まだ現金にならないような紙切れを買えるかというと、銀行発行の手形用紙だからです。 少なくとも当座預金を開設させ、手形や小切手が切れるようにする前提は、その会社が信用できると銀行がみなしたからです。 そういう信用をあてにして手形を買うわけです。 言い過ぎかもしれないけど、銀行が紹介状を発行しているようなものです。 もしその手形が不渡りになったらその買った会社が大損です。 しかし、その手形用紙を発行している銀行の信用も落ちるわけです。 与信がまともにできていなかったということになりますから。 ちなみに、もし不渡り手形になった場合、その額面金額と同じ金額を資金繰りして相手方に手渡しをしたら片付くか。 金額的には片付いたように見えますが、手形という有価証券は残ったままになります。 発行手形を、支払期限後に取り消すということをする必要があり、これは当座預金の凍結という決裁になります。 さて、今回の質問者の場合は、かかわっているのは2社です。 自社と相手先、だけです。 銀行は単純に振替振込の機関として関与しているだけです。 もし振込が失敗だとしても、その金額を別の方法で渡すなりのことをすれば、片付きます。 銀行にはあまり迷惑がかからず、済ませられます。 でも、事象としては不渡りですよ。 こう言う場合、ファクタリングのパラメータでいうと、結果欄が02残高不足という事象として記録されます。 手形や小切手が不渡りほどの重大事件としてはとらえませんが、こういうことはカウントされて資料になります。 以後融資などの依頼があった場合、与信に関する情報として参照を受けるものと思ってください。 貸付金が合ったた場合全額回収とかを申し出てくる可能性がどこかにあるかもしれません。 不健康な会計処理をしているという話にはなりますので。 どういう規模の会社かわかりませんから何ともいえませんけど、フローが見えない会計というのは監査で問題になります。

  • dogchibi
  • ベストアンサー率34% (352/1016)
回答No.3

>銀行側からとしたら弊社に対する信用がなくなったりというようなことはありますかね? そりゃ、すんなり手続きが出来ないわけですから、ルーズな経理、ルーズな会社と思われることはありますよ。世話を焼かせる会社、という言い方が近いかな。 不渡りを出すような信用の無さ、とまではいかないけれど、ほっといても絶対残不足になることはなく世話を焼かせない優良会社、とは思われないでしょう。これっぽっちの金額に窮するほど資金繰りに困っているのかな、と思われる場合もあります。 質問のようなことが度重なると、お客さんには聞こえない場所やシャッターを下ろした閉店後の行内で、担当がぶちぶち言いながら後始末に走り回ってたりするので、入りたての新人行員にも分っちゃったりします。守秘義務があるのでしゃべったりはしませんが。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.2

手形、小切手はその信憑性を立証することなく持参人が資金を受け取る権利を法的に与えられています。 これは経済的な流通性を確保して、資金の流れを円滑にするための仕組みなのです。 この制度を維持するために、不渡りは世の中にそ事実を公表して、不渡りをさせないようにしているのです。 これに対して振り込み資金の不足は、手形のような法的に強制された受け取る権利でもなく、事務的な手違いのような扱いです。銀行はその場合は振込みを実行しないだけで、その事実は公表されません。 したがってすぐ資金を充当すれば、それ以上の問題にならないでしょう。

回答No.1

>今回このような事が起きたのですが、やはり銀行側からとしたら弊社に対する信用がなくなったりというようなことはありますかね? ありません。 小切手や手形の場合は「支払う」という約束を破ったので信用がなくなり2回目には取引停止になります。 引き出しや振込は手続きの途中で駄目になっただけですから信用とは関係有りません。

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