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税務署との対応について

私はもうすぐ75歳になります。 妻と親族にお金を借りており、只一つの資産である土地を売却して妻と親族に借金を返済して、 老後は国民年金と妻の蓄えで暮らしていこうと思っています。 借金を返済すると資産は何もなくなります。 問題は、滞納している税金と土地の譲渡税のことです。 税務署は、妻や親族への返済は認められないということで納付の請求を妻や親族にするのでしょうか。 納付できないことで私が税務署から責められるのは仕方がありませんが、妻や親族に借金をしていたのは事実ですので返済を優先にし身内に迷惑をかけたくありません。 資産のないものへの税務署の対応はどうなるのでしょうか。 妻は離婚も考えています。 どうかお教えください。

みんなの回答

  • hata79
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回答No.2

土地譲渡により発生した税金と滞納税の支払をした残を、妻や親族に返済する。 ⇒これだと、全額返済ができないというわけですね。 そこで、土地譲渡代金を全額、妻や親族への返済に充ててしまった場合には、手元現金がなくなってしまい、現在滞納してる税も、土地を売った譲渡所得にかかる税金を払えない。 どうしようかというご質問だと受け止めました。 譲渡代金のすべてを借金返済に充ててしまい、無資力になった場合には譲渡所得にかかる税金がかからない規定が所得税にありますが、この規定は「保証人になり、それによって自己不動産の処分をして無資力になった」などの要件を満たす必要があります。 妻、親戚に借金を返したので、すっからかんになったと税務署に説明すれば、返済先と返済金額の確認がされ「本当に債権債務関係があったのか」がしつこく確認されるでしょう。 1、売却代金から借入金返済に充てても、譲渡所得の計算には影響を与えない。   支払った税金が譲渡所得の必要経費にならないと同様に、借入金の返済は譲渡所得から控除されません。  あなたが、知り合いからお金を借りた時に、そのお金に所得税は課税されてないはずです。逆に「借りたお金を返す」ことは所得計算の上で経費にならないのです。 無論、譲渡所得の計算でも、譲渡代金から控除されはしません。 2、税金滞納者が死亡した場合には、相続人に納税義務が承継されます。  国税通則法第5条に規定されてます。  現在ある税滞納と、土地譲渡により発生した税金を残したまま死亡すると、相続人に対して納税するように請求が税務署からされます。 3、税金滞納をしてるが、まったく納付能力がなく、差押える財産がない状態ではどうなるか。  国税徴収法第153条に「滞納処分の停止」規定があります。  財産の差し押さえをすると、生活が著しく困窮するおそれがある場合、差押える財産がない場合、などの条件下で、滞納処分の停止という処分がされます。  無資産、無資力を税務署が確認しないといけないので、税務署員に家の捜索をされたり、銀行預金の調査がされる覚悟は必要です。 4、懸念すべきなのは「妻への借入金返済」「親族への借入金返済」が証明できない場合です。  借用証書があって、いくら返済したので、土地譲渡代金がなくなったと説明する必要があります。説明できないようですと「妻、あるいは親戚が、納税をしなくて済むように現金を自分のものにしてしまった」と疑われ、最悪国税徴収法の「第二次納税義務者」として滞納税金の請求を受けます。  第二次納税義務制度の説明をするとひどく長文になりますので控えますが、要は「納税すべき人の金をあなたが貰ったから、納税できない状態になってるので、あなたが本人の代わりに納税せよ」という制度です。  自分名義で預金や財産がなければ、税務署が差し押さえしたくてもできないだろうと、現金を妻に渡してしまったり、親戚知人に渡してしまう「滞納処分免脱」を防ぐための規定です。 5、一つ「?」と思う点。  既に国税か地方税か不明ですが税の滞納があるのでしたら、今回売却を考えてる不動産は、まだ差し押さえされてないのでしょうか。  仮に差し押さえされてしまうと「税金の支払は後回しにして、他の借金を払う」などと言っておれないです。 6、他の回答者様が既に述べられてますが、税金は最優先で徴収されます。  徴収される前に使ってしまえば、取りたくても取れないだろうと使ってしまうと(本例では、借入金の返済に回す)、困るのはご自身だけでなく、周りの方を巻き込む可能性大です。 「あの人に貸したお金が集金できたらしいですね。多く返済してもらってませんか」 「夫婦間での借金などは、証明できませんよね。妻に借りてるお金を返したって言いますが、嘘ではないですか。」 などなど、とても不愉快な税務署員の質問にあなただけでなく周囲の関係者が耐えないといけません。 彼らも仕事ですから、嫌われるのを厭わずに質問して、真実の金銭消費貸借があったかどうか確認するでしょう。 ここで、離婚した妻だから無関係だとはなりません。 「貸してもいないお金を返済して貰ったと言ってるのではないか」という疑問が残るからです。このあたりは、妻でも親戚でも他人様でも同じです。 ただし、離婚してしまえば、既述の国税通則法第5条による「相続人への納税義務の承継」規定で死んだ人が残した税金を払えと請求されることはありません。 「離婚=相続人ではなくなる」からです。 まとめます。 無資産となった場合の譲渡所得課税の減免⇒要件がある。自分の借金を返済したというだけでは弱い。 無資産となってしまったので「差し押さえされる財産がない」として滞納処分の停止を受ける⇒自分だけでなく、周りの人への迷惑も考えないとならない。 滞納したまま死亡する⇒相続人に対して請求がされる。 周囲に迷惑をかけたくないのでしたら「税金だけは払っておく」しかないようです。

runrun100
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。 大変参考になりました。

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4090/9254)
回答No.1

>妻や親族に借金をしていたのは事実ですので返済を優先にし身内に迷惑をかけたくありません。 債務の中では税金が最優先ですからそれは難しいと思います。 >資産のないものへの税務署の対応はどうなるのでしょうか。 分割納付や支払猶予などの相談をしてください。 万一未納のままあなたがお亡くなりになった場合は相続人が支払わねばなりません。 自治体では無料で生活再建相談などを行っています。 単に資産の売却だけでなく、質問者さんとご家族の生活が立ち行くような方法を 総合的に考えてもらいましょう。良い方策が見つかりますようお祈りします。

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