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固定資産税の共有者がすべて他界してる場合

こんにちは 固定資産税について質問があります。 筆頭者1名 外3名登記の土地があります。 去年、筆頭者が亡くなりました。 登記されている他の3名もすでに他界しているようです。 この3名の下、親族もいなくて相続する人がいない場合 その土地の固定資産税はどうなりますか? 筆頭者の妻に相続されるのでしょうか? もう少し詳しく説明しますと この亡くなった筆頭者の家は現在静岡で当方が婿養子ではいりました。 納税している土地は岐阜です。要するに筆頭者は岐阜出身ってことです。 固定資産税の納付書は静岡に送付されてきます。 送付先の変更届出をしたため静岡に送付されてきていると思いますが 筆頭者以外の共有者3名は岐阜の方でまったく面識が無い人物で すでに亡くなっていて親族もいないようなことを聞きました。 本当か嘘かは岐阜市役所で調べればわかることですが。。 仮にこの3名のに相続する親族が本当に居ない場合 固定資産税の納付と土地はどうなりますか? その土地は荒地で尚且つ山際の土地で大木が生い茂ってる どうにもならない土地で売るにも売れない土地です。 その土地の一部に筆頭者の実家があり、家屋として登記した土地が 一部あったために毎年9万の税金でお金を捨ててきました。 当然、使えない土地なのでいずれは放棄したいと思っています。 長くなりましたが、相続人がまったく居ない場合 固定資産税ははどうなりますか? まさか死亡した筆頭者の妻に相続されることはないですよね? もちろん、妻は登記されていません。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • fujic-1990
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回答No.3

 土地甲があって、ABCDが共有者で、持分はAが4割、BCDが各2割。固定資産税は10万円。A~D全員死亡したが、Aには妻がいて、妻はAを相続する。BCDには相続人がいない、という前提で説明します。  BCDの相続順位の高い相続人全員が放棄したので、巡り巡って知らないうちにAが相続していた、妻はそれを相続した、なんてことも実社会ではあるのですが、質問者さんの言葉通り、そういう事情はナイのだと考えての説明です。  本来、固定資産税はA~Dのそれぞれに対して通知・徴税すべきなんでしょうが、実際はAに通知してAから取り立ててオシマイにしているようですね。Aが10万円立て替え払いして、BCDにはAから通知して、内部で授受・調整してくれ、という趣旨です。  BCDが死亡して相続人がいる場合、相続人がそれぞれの被相続人分(各2万円)を負担します。  今手元に六法はありませんが、共有者が死亡して相続人がいない場合、生き残っている共有者が死んだ人の持分を取得するという規定は無いはずです(相続人がいない財産は法人となり、家裁の指定する人が管理します)。  もちろん、Aの妻に、BCDの相続権はありませんので、妻がBCDの持分を直接(Aを経由せず)取得するということもありません。  したがって妻の持分が増えることはなく、持分が増えない以上は、固定資産税負担分が増えるいわれもありません。つまり、妻は4万円しか払う必要はありません。  BCDが死んで、相続人がいない以上、立て替え払いしても回収できませんので、Aを相続する妻はBCDの持分分の固定資産税負担を拒否すべきです。  登記をしていなくても、妻がA(4割の持分)を相続したのなら、その分の固定資産税(4万円)は拒否できません。  すぐ、その固定資産税を課税してくる市町村役場に詳しい事情と、4万円を越える分の支払い拒否、課税通知の分離を申し出ましょう。  実際に体験した話ではないので断言はできませんが、理屈上、それで済む(来年からは4万円の課税通知が来るだけで済む)はずです。  余談ですが、『使えない土地なのでいずれは放棄したいと思っています。』とのことですが、放棄なんてできませんですよ。  「相続を全部放棄」するか、「全部相続するか」、どちらかしかありませんが、相続放棄は自分のタメに相続があったことを知った時から3か月ですので手遅れ(去年亡くなったのですよね、もう5月ですから無理)。相続放棄はできません。  「相続はするが、不要な土地だけ放棄する」なんてこともできません。  市町村へ寄付するなども、できません。市町村は、無用な土地は原則として受け取りませんので(受け取ったら、使い道がナイのに固定資産税が盗れなくなりますから大損)。  誰かに買ってもらう以外は、子々孫々、永久に固定資産税は払い続けなければなりませんし、まんいち崖崩れなどで他に被害が及んだ場合、賠償問題は避けて通れません。

  • ayzm
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回答No.2

私もg0721475さんと同じ意見ですが、私の意見をプラスしたいと思って書きます。 固定資産税は、筆頭者の奥さんに送られてきます。 今のままだと、相続も売買も何もできません、そこでg0721475さんのいうとおりにしたほうが良いですが、その時に、「登記から筆頭者の名前を外してもらいたい、そのための必要な書類は何時でも用意します」と言って、話し合いに持ち込めば、進めやすいように感じます。 相続人の誰か一人に相続登記するように話を持って行ったほうが、良いように感じますし、今の状態なら関係者は必要な書類を簡単に出してくれるように感じます。 土地と言うのは魔物です、将来の価値は今の時点では判らないものです、欲しい人が出てきたりして価値が上がることもあるし、今のままの価値で行くかもしれませんが、でも登記名を誰か一人にして自由に動かせるようにしておいたほうが良いように感じます。 もし価値が上がってからだと何もできなくなります、いまが一人の名義にするにはチャンスのように感じます

  • g0721475
  • ベストアンサー率17% (84/489)
回答No.1

家系図などの法定相続人に連絡がきます。 兄弟・親戚・孫など繋がりを追求して該 当者を探します。名義変更の際該当する 人全員に遺産相続についての協議と実印 が必要になります。遅くなればなるほど 複雑になります。一度法務局での相談を して下さい。