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土地開発公社の不法な土地購入

有力町会議員(甲)の所有する宅地を町の土地開発公社が代替地として購入した(総額36.9百万円)。この土地は国道拡幅工事に伴い、工事事業用地提供者(乙)に譲渡目的で先行取得したとのことである。代替地取得は19年4月であるが、2年経過した現在も乙への譲渡はなく、公社が保有している。ところで、甲は国税の滞納や債務を抱え、この土地は差押えられ、競売に出されていたものを町が購入したという経緯がある。甲は19年4月売却代金をもって滞納していた税金を納付している。当時の公社理事長は20年3月迄に乙に譲渡することで価格等条件面の話は乙との間で出来ており、町の負担はないと話していた。 先行取得した土地は公有地の拡大推進に関する法律に基づくもので、買取希望申出書の提出を受け、町長が公社理事長に先行取得を依頼した(H19.4.13)僅か2週間後の(H19.4.27)に滞納税金(15.7百万円)等に相当する部分の金額20.4、百万円)を支払っている。公拡法に基づく手続きは県知事の認可が必要で通常3週間以上が必要と言われている。 この土地の先行取得には疑念が多かったが理事長の発言通りであればなんとか通る話であったが、買い手がはっきりしない土地を急いで購入したことが判明した現在、問題と言わざるを得ない。結果的に議員の借金返済に町が手を貸したことになる。購入価格も高すぎるという見方もある。 そこで教えて、議員の借金返済に町が手を貸し、公金が使われたことは どの様な罪になるのでしょうか。 将来、誰かに譲渡できたとしても、譲渡価格が買取価格を下回る可能性があり、町が損害を蒙ることは十分予想されますが、将来の経済的損失でなく、借金返済に公金が使われたことがどの様な法律違反になるのか教えて下さい。

みんなの回答

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.1

 そのような行為が法律違反であるとした場合,違法行為を町自身がやるわけにいかないので,土地開発公社という別法人を噛ませているのです。  不動産売買は,時価で行われるのが原則ですから,購入時よりも高く売れれば利益になりますし,購入時よりも安くなれば損失となります。これは土地開発公社に限らず,一般の不動産業者が抱えているリスクです。  土地を売却する者は,それで得た代金を何に使おうが勝手です。また,全額受け取っても,さしあたり必要な金額だけを受け取っても,任意です。  道義的な問題はあっても,法律違反を問うことは難しいと言えるでしょう。

irontetsu
質問者

補足

私の教えては「町が議員の借金返済に手を貸した」ことが どの様な法律違反になるのか知りたかったのですが、 売却者の責任についても問うてはおりません。