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警察は暴動発生予測をしてから検挙有無を決める?!
まんだらけ事件(万引き犯の映像公開宣言騒動)も、 店による犯人への脅迫事件とされながら、 結局警察は手を出せませんでした。 京大公安職員私人逮捕事件 (「直ちに警察へ身柄引き渡し」義務違反) にしても、検挙をほのめかしただけでした。 警察は、民衆が暴動を起こして自分達に危害が及ぶ可能性を計算しながら、 検挙するか否かを決めているのでしょうか? もし本当だとしたら、 これは民主主義が健全に働いている証拠でしょうか? それとも、 一部市民による扇動犯罪行為 (「あまり出しゃばると暴動になるぞ」ネット発言など) とも言える、 民主主義にとって危険な兆しと評価され得るでしょうか?
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- bukkorosu5
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- hekiyu
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回答No.2
お礼
ありがとうございました。 京大の件は、結局は公安職員拘束に関係なく、 東京・銀座での公務執行妨害事件に関する捜査として、 京大構内に大規模なガサが入りました。 警察は、態度を翻し、公安職員拘束はガサ入れと無関係としています。 しかし、それは表向きの理由であって、 実際には公安職員拘束も相まって、 「(京大や学生は)警察を舐めている」とされ、 最終的に家宅捜索に走った可能性もあるのではないでしょうか? タイミングや表向きの理由が不自然なガサ入れ・別件逮捕は、 残念ながら、日本は先進国の中で少ないとは言い切れません。
補足
日本でも、過去に20回以上も襲われた警察署があると聞きました。 結局、人為的な法則たる法律は、自然法則の前には無力であり、 大衆が立ち上がったら法秩序など簡単に壊れることは、 とうの昔から既に歴史が証明済みです。 警察が、社会的影響力を考慮して検挙の必要性を考えているとすれば、 裁判所は、権力の均衡を取るために、 警察の判断や常識に囚われず、法律を厳密に解釈しなければ、 行政と司法の癒着となりかねません。 ところが、その裁判官の厳密さが民主主義の基本理念に叶うかと言えば、 必ずしもそうではありません。 だから、民意を反映するために、 裁判員制度が導入されたとも言えます。 そもそも法律、特に刑法は、特定個人攻撃を防ぐために、 一般抽象的に作られています。 素人がそれを個別具体的に当てはめるなど、 容易なことではありません。 しかも、間接民主制では、立法期間である国会の議員が、 国民の意思によって選ばれるという建前となっています。 そこで最終的には結局、法適用に常識は関係ないと考えられつつ、 代わりに「社会通念に鑑みて」というコトバを、 裁判官は判決文に多用しています。 三権分立を謳っている日本国憲法ですが、 現状ではどこかに「ごまかし」や「まやかし」があるはずです。