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ネット民が炎上ツイッターや動画から犯人特定は合法?

コンビニ土下座強要 犯人震え上がらせたネット民 http://www.iza.ne.jp/kiji/economy/news/140912/ecn14091211170013-n1.html?view=pc 7年ほど前の当て逃げ動画公開事件が皮切りですが、 第三者によりネットに公開された情報を基に 未検挙事件の犯人の身元を一般人が割る行為は、 名誉毀損罪(刑事)には問われないと考えて 差し支えない段階に入っているでしょうか? 「まんだらけ騒動」をキッカケに世の中は変わったと、 あなたは思いますか?

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回答No.4

警察が取り合ってくれない事例も多いんだから、ここは民の力も必要でしょう 「桶川ストーカー殺人事件」(確か1990年代)の警察のお粗末振りは同じ女子として怒りがおさまりません それにしても2ちゃんは凄い >「まんだらけ騒動」をキッカケに世の中は変わったと、あなたは思いますか? まだまだ 2ちゃんは誤報が先走りしてしまう悪い点もありますが、ここさえなくなったらいいのにね

fuss_min
質問者

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※この質問はネット民が特定した情報が 真実である状況を仮定しています。 【名誉毀損は真実でも成立する】ことを、 法律家は強調し過ぎではないか、疑問があります。 問題なのは、同じ私人でありながら、 マスコミだけに特権があることです。 マスコミの顔晒しは、警察発表によらない 独自取材・撮影によるものも含まれていますが、 (民事ではなく)刑事の面では、 一般人とは違い罪には問われません。 これが刑法230条における公益を図る場合の例外、 並びに、刑法35条で説明がつく訳がないのです。 私人に国家権力を凌駕する権限を与えるのに、 刑法35条(業務上の正当行為)が根拠になるなどあり得ません。 http://hou-nattoku.com/qa/qa0000009185.html 問題は、法律に関する無知により行き過ぎた行為ではなく、 法律家かの行き過ぎた【エリート意識】ではないかと、 上記の回答を見て思います。 こういうのが災いして、法律が実質上大衆に否定され、 実行力が無くなってしまっているのではないでしょうか? 法運用に大衆の意見や社会的要請・社会情勢は関係ない、 と断言しますが、現実にそんなことはありません。 行政たる警察は、(時に裁判所も、) 社会情勢も考慮しています。 それに、警察が取り合わなかったような事例の情報公開まで、 「自力救済の禁止」を当てはめて刑事罰を課されるようになれば、 【個人の生命財産は国家の所有物である】という 【アカの発想】に繋がります。 「自力救済の禁止」も行き過ぎると、 社会主義・共産主義の極致と同じになります。 実際、「まんだらけ騒動」も店が脅迫で検挙されたでしょうか? 結局マスコミでモザイクを外した防犯映像が公開されました。 あの騒動で一番焦ったのは警察でしょう。 顧問弁護士も、検挙なんて出来ないことを初めから読んでいたから、 店は公開準備に踏み切ったのではないでしょうか? 法律は、人為的法則であり、自然法則の前では無力です。 大衆が立ち上がったら、法治社会など簡単に壊れることは、 歴史が証明しています。 文系の人間よりも、理系の人間の方が、 このことはシッカリと認識しているのではないでしょうか?

その他の回答 (3)

  • localtombi
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回答No.3

官が捕らえられない犯人を一般人がネットで公開した場合に、それが名誉毀損に問われるとしたら、昨今多くなっている、事件の情報提供者に懸賞金を出す制度との整合性はどうなるのと思います。 提供者が犯人情報を知っているとして、“警察には直に提供しないでネットで公開しますから、それを見てください”と言ったら、警察は何と言うでしょうね?

fuss_min
質問者

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※この質問はネット民が特定した情報が 真実である状況を仮定しています。 【名誉毀損は真実でも成立する】ことを、 法律家は強調し過ぎではないか、疑問があります。 問題なのは、同じ私人でありながら、 マスコミだけに特権があることです。 マスコミの顔晒しは、警察発表によらない 独自取材・撮影によるものも含まれていますが、 (民事ではなく)刑事の面では、 一般人とは違い罪には問われません。 これが刑法230条における公益を図る場合の例外、 並びに、刑法35条で説明がつく訳がないのです。 私人に国家権力を凌駕する権限を与えるのに、 刑法35条(業務上の正当行為)が根拠になるなどあり得ません。 http://hou-nattoku.com/qa/qa0000009185.html 問題は、法律に関する無知により行き過ぎた行為ではなく、 法律家かの行き過ぎた【エリート意識】ではないかと、 上記の回答を見て思います。 こういうのが災いして、法律が実質上大衆に否定され、 実行力が無くなってしまっているのではないでしょうか? 法運用に大衆の意見や社会的要請・社会情勢は関係ない、 と断言しますが、現実にそんなことはありません。 行政たる警察は、(時に裁判所も、) 社会情勢も考慮しています。 それに、警察が取り合わなかったような事例の情報公開まで、 「自力救済の禁止」を当てはめて刑事罰を課されるようになれば、 【個人の生命財産は国家の所有物である】という 【アカの発想】に繋がります。 「自力救済の禁止」も行き過ぎると、 社会主義・共産主義の極致と同じになります。 実際、「まんだらけ騒動」も店が脅迫で検挙されたでしょうか? 結局マスコミでモザイクを外した防犯映像が公開されました。 あの騒動で一番焦ったのは警察でしょう。 顧問弁護士も、検挙なんて出来ないことを初めから読んでいたから、 店は公開準備に踏み切ったのではないでしょうか? 法律は、人為的法則であり、自然法則の前では無力です。 大衆が立ち上がったら、法治社会など簡単に壊れることは、 歴史が証明しています。 文系の人間よりも、理系の人間の方が、 このことはシッカリと認識しているのではないでしょうか?

  • parts
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回答No.2

新聞社やテレビ局の報道姿勢は褒められたものではありませんからね。結局、考え方が変に歪曲するのでしょうけど・・・。法律は根本的に何かが変わった訳ではありません。 あまり新聞社などの記事に踊らされないことです。 Q/未検挙事件の犯人の身元を一般人が割る行為は、名誉毀損罪(刑事)には問われないと考えて差し支えない段階に入っているでしょうか? A/明確に犯人であるとわかりそれだけ(その犯罪の証明や犯人の特定)の行為に終始するなら、情報提供者として問題はありません。これはインターネットが生まれる以前から、テレビ、雑誌、新聞、探偵などはそういう犯人などの洗い出しに協力することはありました。そして、それ自体に法的な問題はないのです。 ただし、犯人でなかった場合や、犯人だが、その犯人についての過去の経歴や犯してもいない犯罪などを書き連ねたりすると、その人もその犯人が、相手を特定し、名誉毀損で訴えれば、今度はそれをネットに記載した自分が犯人となる恐れがあります。また、事実だとしても不特定多数の場所に書き連ねた場合、罪を犯人が償った後にも、現住所などを伴って拡散傾向があれば権利侵害で削除されるおそれがあり、それでも意味もなくやり続けると、名誉毀損になることもあります。 犯人を捕まえるための協力をすること自体は昔から名誉毀損ではありません。ただし、現行犯の犯罪(罪状)において証拠が十分にない場合については、良いことはありません。 また、現行犯の罪で相手が必ずその犯罪を犯していると特定できない状況だったとした場合もそうです。これは自動車の接触事故などがそうですが、車を誰かに貸し、その人が事故をして逃げた。 その映像が数日後に出たとしましょう。この車の持ち主は○○だから、奴の犯罪だと言いて、違った場合・・・。後から、犯人は別でしたとなったら・・・。 その車の持ち主は、2つの方向で提訴が可能になるでしょう。1つは、車の情報を照会した場所に対して、個人情報保護法や民法上のプライバシー侵害(名誉毀損)などを適用できる可能性があります。また、ネットの不特定多数に情報を開示した場合は、プロバイダープロバイダ責任制限法を利用した削除要請と、個人情報開示要請、名誉毀損による刑事告訴を行うということになります。 コンビニの問題などは、やっている内容からすると、あまり賢い手段ではないため、そういう人が、最後に名誉毀損でネットの人を訴えるかというと、通常はないのです。なぜなら、それが理解できている人は、そういう短絡的な犯罪は犯さないのです。 これが、犯罪だけど法律上既に裁けないものだったり、トリックのある犯罪なら、それで安易に個人を特定すると、相手がどういう人物かによっては、相手の方がネットの民より圧倒的に賢く、法律に精通している場合もあります。 まあ、犯人を震え上がらせたと記事に書かれると、それを特定した人からすれば、鼻高々でしょう。けれどその手段が、個人情報保護法に抵触する手段で証明した人がいたとしたら、それを犯人とされた人が、逆に個人で合法的に調べて訴えれば、鼻高々だった人は暗転し、刑事訴訟、事業者も個人情報保護法違反で処分されます。本来は、ネットに書き連ねるのではなく、警察に情報として提供するのが正しいやり方であり、証明の方法そのものに違法性がないことが大事ですから・・・。 そのため、最近メディアの一部では、最後にネットで特定するのが必ずしも良い方法ではないことを、明言するメディアが多くなっています。金を稼ぎたい犯罪者がそれに目を付けると、当て逃げならぬ・・・ネット被害を理由にした詐欺などに使われる恐れもありますから・・・。実際に、アダルトサイトに限らず、個人情報漏洩被害などを理由にした、振り込め詐欺も現在はあります。 さらに、本当に法律家の人は、個人の特定をしてもネットには上げないでしょう。警察に伝えるだけで終わらせます。これが、ネットの住人と大きく違います。ネットで名誉欲を満たすために、犯人を挙げるというのは、犯罪を犯す人の性格によっては、犯人を逆上(逆恨みを持たせる)原因になることもありますので、決して良い方法ではありません。 違法合法だけでなく、犯罪を行う人というのは、普通の人より犯罪に対する罪の意識が低いことも多いですから、下手にそれを挙げて喜ぶと、犯罪者に仕立て上げられる場合も、場合によっては被害者として数年後に上がる可能性もあります。これは、インターネットが流行る前でも、情報提供の匿名性というのは、重視されていたことを考えると言えることであり、インターネットは匿名だからと軽々しく不特定多数に情報を公開する真似はしないようにしましょう。 これは、今の自分の快楽や名誉より、将来の自分を考えて行動することが大事だということです。

fuss_min
質問者

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問題なのは、同じ私人でありながら、 マスコミだけに特権があることです。 マスコミの顔晒しは、警察発表によらない 独自取材・撮影によるものも含まれていますが、 (民事ではなく)刑事の面では、 一般人とは違い罪には問われません。 これが刑法35条で説明がつく訳がないのです。 私人に国家権力を凌駕する権限を与えるのに、 刑法35条(業務上の正当行為)が根拠になるなどあり得ません。 http://hou-nattoku.com/qa/qa0000009185.html 問題は、法律に関する無知により行き過ぎた行為ではなく、 法律家かの行き過ぎた【エリート意識】ではないかと、 上記の回答を見て思います。 こういうのが災いして、法律が実質上大衆に否定され、 実行力が無くなってしまっているのではないでしょうか? 法運用に大衆の意見や社会的要請・社会情勢は関係ない、 と断言しますが、現実にそんなことはありません。 行政たる警察は、(時に裁判所も、) 社会情勢も考慮しています。 それに、警察が取り合わなかったような事例の情報公開まで、 「自力救済の禁止」を当てはめて刑事罰を課されるようになれば、 【個人の生命財産は国家の所有物である】という 【アカの発想】に繋がります。 「自力救済の禁止」も行き過ぎると、 社会主義・共産主義の極致と同じになります。 実際、「まんだらけ騒動」も店が脅迫で検挙されたでしょうか? 結局マスコミでモザイクを外した防犯映像が公開されました。 あの騒動で一番焦ったのは警察でしょう。 顧問弁護士も、検挙なんて出来ないことを初めから読んでいたから、 店は公開準備に踏み切ったのではないでしょうか? 法律は、人為的法則であり、自然法則の前では無力です。 大衆が立ち上がったら、法治社会など簡単に壊れることは、 歴史が証明しています。 文系の人間よりも、理系の人間の方が、 このことはシッカリと認識しているのではないでしょうか?

回答No.1

 犯罪行為(と思われる件も含む)を見て、それが自分の誤解や勘違いであっても警察へ通報や情報提供することはアリだと思うが、不特定多数が見たり聞いたりできる場所で発表することは問題があると思う。  その情報が間違いで人や団体の名誉を傷つけたりすれば、刑事や民事で問割れる可能性はゼロではないと思います。 (例)  香川県で起こった祖母・孫殺人事件。  テレビなどマスコミは当初連日に渡って、孫の父親を犯人と疑わせるような報道を行い、特に司会者のみのもんたは自分の番組でほぼ父親が犯人であるかのような発言を繰り返した。  ネットでも孫の父親の名前がドラマ「はだかの大将」の主役と同名であったことから、「犯人は画伯」などの書き込みがなされた。  ↑なんか当時であっても刑事・民事で訴えることが出来たと思う。

fuss_min
質問者

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※この質問はネット民が特定した情報が 真実である状況を仮定しています。 【名誉毀損は真実でも成立する】ことを、 法律家は強調し過ぎではないか、疑問があります。 問題なのは、同じ私人でありながら、 マスコミだけに特権があることです。 マスコミの顔晒しは、警察発表によらない 独自取材・撮影によるものも含まれていますが、 (民事ではなく)刑事の面では、 一般人とは違い罪には問われません。 これが刑法230条における公益を図る場合の例外、 並びに、刑法35条で説明がつく訳がないのです。 私人に国家権力を凌駕する権限を与えるのに、 刑法35条(業務上の正当行為)が根拠になるなどあり得ません。 http://hou-nattoku.com/qa/qa0000009185.html 問題は、法律に関する無知により行き過ぎた行為ではなく、 法律家かの行き過ぎた【エリート意識】ではないかと、 上記の回答を見て思います。 こういうのが災いして、法律が実質上大衆に否定され、 実行力が無くなってしまっているのではないでしょうか? 法運用に大衆の意見や社会的要請・社会情勢は関係ない、 と断言しますが、現実にそんなことはありません。 行政たる警察は、(時に裁判所も、) 社会情勢も考慮しています。 それに、警察が取り合わなかったような事例の情報公開まで、 「自力救済の禁止」を当てはめて刑事罰を課されるようになれば、 【個人の生命財産は国家の所有物である】という 【アカの発想】に繋がります。 「自力救済の禁止」も行き過ぎると、 社会主義・共産主義の極致と同じになります。 実際、「まんだらけ騒動」も店が脅迫で検挙されたでしょうか? 結局マスコミでモザイクを外した防犯映像が公開されました。 あの騒動で一番焦ったのは警察でしょう。 顧問弁護士も、検挙なんて出来ないことを初めから読んでいたから、 店は公開準備に踏み切ったのではないでしょうか? 法律は、人為的法則であり、自然法則の前では無力です。 大衆が立ち上がったら、法治社会など簡単に壊れることは、 歴史が証明しています。 文系の人間よりも、理系の人間の方が、 このことはシッカリと認識しているのではないでしょうか?

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