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通常裁判について教えてください

貸した110万円の返金を求めて裁判をしようと思ってます。 簡易裁判所で通常裁判になるんですが、相手が裁判に出席する可能性は非常に低い状況です。(裁判地が兵庫で相手が住んでるのが千葉なので距離が遠く、証拠も十分揃っているので) 相手が裁判に出席しなかった場合は、小額訴訟のように1回の裁判で終えることができるのでしょうか? それとも、2回に分けて小額訴訟をしたほうが時間的には早く裁判を終えることができるのでしょうか?

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回答No.2

>相手が裁判に出席しなかった場合は 被告側は、初回の弁論日は 答弁書が出てれば出廷の義務はありません。 (もちろん続行) 簡裁の場合、当事者が遠方の場合、 「電話会議」(弁論日に電話で応対)が認められます。 相手が出廷せず、答弁書も出していない場合は その日に判決が出ます。 (擬制陳述といいます) >それとも、2回に分けて小額訴訟をしたほうが × >裁判地はなぜ兵庫なのですか? 契約地が兵庫、もしくは合意管轄。 差し押さえる財産があるかどうかのほうが 重要ですよ。

その他の回答 (1)

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回答No.1

裁判地はなぜ兵庫なのですか? 請求額110万であれば、分けて小額訴訟は無理です。 支払期日が異なる場合は可能ですが(例えば5月分未払債務について等)。