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辞めた会社の源泉徴収票ってかならず要りますか??

いま務めている会社を辞めたいと思います。 それを、年内に辞めるか、年明けに辞めるかで迷っています。 辞めずに年を越してしまった場合でも、 「1~2か月分くらい、別に還付もいらないし・・・」と、 源泉徴収票なしで来年末の年末調整を済ませることはできないでしょうか。 辞めた後で前の職場に電話で元上司に源泉徴収の発行をお願いし、 菓子折りもって後日取りに行って・・・とか、なんだかとても気持ち的に重いのです。 (同僚にお願いして郵送してもらうのもちょっと失礼だし・・・。) アドバイスいただけると助かります。 よろしくお願いいたします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.7

※長文回答です。 >……辞めずに年を越してしまった場合でも、「1~2か月分くらい、別に還付もいらないし・・・」…… これは少し誤解があります。 「年末調整」は、「(雇い主が行なう)源泉所得税の【過不足の精算】の手続き」のことです。 ですから、「(過納分の)還付」ではなく「(不足分の)徴収」になることもあります。 (参考) 『年末調整>年末調整のしかた|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2662.htm >……1年間に源泉徴収をした所得税……の合計額と1年間に納めるべき所得税……額を一致させる必要があります。この手続を年末調整といいます。 >……源泉徴収票なしで来年末の年末調整を済ませることはできないでしょうか。 原則としてできません。 理由は単純で、以下のリンク先の説明にありますように「『給与所得の源泉徴収票』の確認」は「給与の支払者(≒雇い主)の【義務】」だからです。 『源泉所得税>年末調整>中途就職者の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm >……この確認は、その人が別の会社から交付を受けた「給与所得の源泉徴収票」などで行います。この確認ができないときには、年末調整を行うことは【できません】。…… --- 『「年末調整」~税務調査で指摘を受けないために~|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2010/12/01) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-27d5.html >(3)……従業員から前職分の源泉徴収票の提出がない場合には、その従業員の年末調整は【保留する】ことになります。…… もっとも、(税理士が関与していない場合など)「提出できないなら自分で確定申告して」で済ませてしまう事業主も少なくありません。(「義務」だと思っていないわけです。) 「国(≒税務署)」としてもそういうことがあるのは十分承知していますので、「年末調整をしてもらえなかった給与所得者」が確定申告をしたとしても何も言いません。 もちろん、「事業主のやり方が目に余る」ようならば(事業主が)指導や処分の対象になることはあります。 >……辞めた後で前の職場に電話で元上司に源泉徴収の発行をお願いし、菓子折りもって後日取りに行って・・・ 『給与所得の源泉徴収票』の交付は「給与の支払者の義務」ですからそのようなことをする必要はありません。 つまり、「待っているだけでよい」ものです。 もし、「待っていても音沙汰が無い」場合は、【どんな手段でもよいので】「交付を依頼する」だけでかまいません。 それでも交付されない場合は(給与の受給者に一切責任はないので)「所轄の税務署」に相談すれば問題ありません。 (参考) 『法定調書>「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>……年の中途で退職した者の場合は、【退職の日以後1か月以内】にすべての受給者に【交付しなければなりません】。…… --- 『源泉徴収票不交付の届出書|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2010/12/06) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-b2c5.html 『申告・納税手続>税務手続の案内>法定調書関係>[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm ***** ◯備考:年内に辞めた場合について 年内に辞めた場合は、当然「来年の年末調整」と「今年の分の『給与所得の源泉徴収票』」は【無関係】です。 ※もちろん、「前職の給与額を確認したい」など他の理由で(雇い主が)コピーの提出を求める【可能性】はあります。 なお、「年内に辞めた」場合で、なおかつ「年末調整の対象にならなかった」場合は、原則として「自分で所得税の過不足を精算する」必要があります。(その手続きが「所得税の確定申告」です。) そして、「所得税の確定申告【書】」には『給与所得の源泉徴収票』の添付が「必須」です。 (参考) 『所得税>申告と納税>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(3) 給与所得がある場合:【給与所得の源泉徴収票(原本)】 ----- 【ただし】、以下のリンクにありますように「中途退職で年末調整を受けていないとき」は「所得税の確定申告(をするかどうか)」は【給所得者の任意】です。 『所得税>給与所得者と還付申告>中途退職で年末調整を受けていないとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm >……この納め過ぎの所得税は、翌年になってから確定申告を【すれば】還付を受けられます。この申告は、退職した翌年以降【5年以内であれば】行うことができます…… なお、仮に「還付」ではなく「納付」になる場合でも、以下の条件に「当てはまらない」場合は「所得税の確定申告」をするかどうかは【給与所得者の任意】です。 (参考) 『所得税>給与所得者と確定申告>給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm ※「年末調整(源泉所得税の過不足の精算)」はあくまでも【給与の支払者の義務】ですから、「給与の受給者(給与所得者)」は「年末調整されているかどうか」を考慮する必要は【ありません】。 *** 「個人住民税の申告」について 「個人住民税の申告」は「給与の支払者が『給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)』を(市町村に)提出している場合」や「給与所得者が所得税の確定申告をしている場合」などは行う必要が【ありません。】 ※このルールはどの市町村でも共通です。 (参考) 『個人の住民税>市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html 『給与支払報告書の提出|越谷市』 http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzeikenminzei/041103A_20091104112003751.html --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得以外に所得がない人」向けのツールです。 --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ *** 『税について調べる>国税に関するご相談について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『国税庁の機構>納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/ --- 『腹が立つ国税局の税務相談室(2009/07/15)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切(2007/03/11)|こっそりと。』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html

回答No.6

>お願いすれば送ってもらえるのが普通なのでしょうか。 「円満退職した」のであれば、普通は、会社にお願いすれば送ってくれます。 >うちの会社では、辞めた人は、電話の上、わざわざ取りに来ているのです。 会社と揉めて喧嘩して辞めた、とかだと「意地悪されて、なかなか送って貰えない」って事があります。 あと、ケチな会社だと「送料かかるから取りに来い」とかもあります。 なお、源泉徴収票は「法律で発行が義務付けされている」ので「なかなか送ってくれない」ってのは、本当は「法令違反」になります。

noname#245543
noname#245543
回答No.5

必要です。 次に勤めた会社に提出して年末調整を行い、住民税を決めるための「給与支払報告書」を居住の市町村役場に提出しますが、その際「前の勤務先の情報」として会社名、給与支払額、源泉徴収額、社会保険料支払い額を書かなければなりません。 会社に電話して「発行して下さい」と言ったっていいし、それが嫌なら書面で返信封筒つけて「発行して下さい」と言えばいいだけのことですよ。

noname#212796
noname#212796
回答No.4

今年中に退職された場合、確定申告ができない。 来年度の年末調整の時期に別の会社に勤務されていた場合に必要。 なので、経理の方に源泉徴収票を自宅へ郵送してくださいで良いと思います。 わたしは、こういった経理の職に就いておりますが、年末になると退職者から電話で 依頼があります。 ご参考まで。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.3

源泉徴収票が無ければあなたの1年間の正確な収入が判らないため、新しく勤める会社では年末調整が出来ません。 納税済みの金額が不明になるのではなく、収入額が判らないので正確な納税ができず、どちらの会社も仮の納税額になってしまい、両方の会社から源泉徴収票をもらって確定申告が必要になってしまいます。 普通であれば最後の給与の明細や離職票などと一緒に源泉徴収票を送ってくれると思うのですが、わざわざ申請して取りに行かないと発行してくれないような会社なんでしょうか。

noname#217898
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 やはり源泉徴収票は必要なのですね。 とても勉強になりました。 >普通であれば・・・ ちゃんとしているとは言い難いので信頼できません。 みなさんは送ってもらえばいいとか簡単におっしゃいますが・・・。

回答No.2

  なぜ、同僚が出てくるの? 会社に電話して郵送を頼めばよい   源泉徴収票なしで年末調整をすると見かけ上所得が減るので還付が大きくなる  

noname#217898
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 基本的に送ってもらえないと貰えないと思っていたので、 だったら代わりに同僚に受け取ってもらい送ってもらえたら・・・ と考えたのです。 ちょっとした当たり前のこともすごく頼みづらい職場なんです・・・。 >源泉徴収票なしで年末調整をすると見かけ上所得が減るので還付が大きくなる なるほど、やはりちゃんとしないといけないのですね。 参考になりました。

  • kamikami30
  • ベストアンサー率24% (812/3335)
回答No.1

源泉徴収票を送付してもらうのに、同僚の話が出てきた意味がわかりませんでした。 郵送してもらえば良いです。 会社に会社の業務として郵送してもらって問題ありません。 電話が嫌なら書面で送れば良いと思います。

noname#217898
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 お願いすれば送ってもらえるのが普通なのでしょうか。 うちの会社では、辞めた人は、電話の上、わざわざ取りに来ているのです。 「なんだか大変だなあ」と思いながらそれを見ていました。 ちゃんとした親切な会社なら送ってくれるのかもしれませんが・・・。 それと、やはり源泉徴収票は要るのですね。