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源泉分離課税と相続税について

父親の定期預金が満期になり 父親が銀行へ行く途中に死亡 そのため、その定期預金を遺産相続することになりました そこで、質問です 定期預金の満期は、源泉分離課税後で支払われるのでしょうか? 支払われた場合、多額金額(例 1億円 相続数2名)のため 再度、相続税を支払われなければならないのでしょうか? これって、二重課税ではありませんか? また、生命保険の満期保険金(源泉分離課税の金融類似商品)も、 父親が保険会社の支払へ行く途中でなくなったケースも 同じでしょうか?

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  • rokutaro36
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回答No.2

こういう問題は、順番に考えると良いです。 No.1の方が1億円という数字を出しているので、わかりやすくするためにそうしましょう。 まず、1億円の定期預金が満期になりました。 5%の利子がつくとして、500万円の利息があります。 これは、「ご尊父様の生死に無関係」です。 この利息に対して、20%の分離課税がかかります。100万円です。 ご尊父様が生きていれば、1億400万円を受け取ったことになります。 これが第一段階。 でも、ご尊父様は亡くなりました。 でも、先に述べたように、利息の課税は、生死に無関係です。 なので、ご尊父様が生きていれば受け取ったはずの1億400万円が 遺産となります。 これが第二段階。 第一段階で課税されたのは、500万円という利息に対する課税。 第二段階で課税されるのは、1億400万円という相続に対する課税。 当然ですが、ご尊父様が生きていれば、第二段階はありません。 今回は、受け取る途中で……という時間が、質問者様を混乱させたのだと 思いますが、たとえば、この1億400万円がそのまま口座に残っていて、 一年後にご尊父様がなくなった場合、利息への課税と1億400万円を二重課税だと 思いますか?

その他の回答 (2)

回答No.3

日本の法律は 利子については20%の税金が引かれてから銀行から支払いがあります。 その利子はなくなったお父さんに支払いがあったのでそれを相続するのだから相続税がかかる範囲になれば かかります。 日本の法律は 国民のお金をいかに奪い取るために官僚、議員は日夜努力しています。 銀行に入れずに現金で保管していたらよかったのにね。 こんな回答ですがいかがですか、失礼いたします。

  • aokii
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回答No.1

定期預金の満期は、源泉分離課税後で支払われます。 支払われた場合、多額金額(例 1億円 相続数2名)のため、再度、相続税を支払われなければならないです。 源泉分離課税は亡くなる前に受領していますので父親の税、相続税は貴方の税ですので、二重課税ではありません。