- ベストアンサー
経費で落ちるものと落ちないもの
- 知り合いのご主人が会社を辞め個人事業主になりました。お茶代や植毛代、日用品、ガソリン代について疑問があります。
- レシートは個別に保管する必要があるのか、税理士に頼むタイミングはどうすれば良いのか知りたいです。
- 質問内容がまとまりませんが、経費で落ちるものと落ちないものについて詳しく教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
※長文回答です。 >……レシート別々にしないといけませんか? いえ、「分けなければいけない」というルールは【ありません】。 もちろん、「分けられるなら分けた方がいい」とは言えますが、「分けたくても分けられないもの(支出)」もありますのでケースバイケースです。 (参考) 『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方(更新日:2012年10月16日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/ 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分(2009/2/4)|アットマーク・アイティ』 http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html ※2ページ目の[「家事関連費」取り扱いのポイント]の項を参照 ***** (備考) 上記のリンク先にも説明がありますが、「儲けを出すためにかかった費用」は基本的に【すべて】「必要経費」ということになります。 しかし、「自分が必要経費と思う支出」を【すべて】国(≒税務署の職員さん)が必要経費と認めてくれるわけではありません。 ※言うまでもなく、納税者が1円でも税金を少なくしたい一方、税務署の職員さんは【法律の範囲内で】1円でも多く税金を徴収するのが仕事だからです。 ですから、「合法的に節税する」ためには【税法に詳しくなる】【税務調査を受けた際に(必要経費に計上した)根拠を明確に説明できるようにしておく】【そのためにも(領収書などの)証拠をしっかり残しておく】【交渉力を磨く】ことなどが重要になってきます。 もちろん、【お金を払えば】そういったことを【税理士(など)】に「相談」したり「代行を依頼」したりすることもできます。 (参考) 『所得税>事業主と税金>やさしい必要経費の知識|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >【事業所得】、不動産所得及び雑所得の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。 >(1) 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額 >(2) その年に生じた販売費、一般管理費【その他業務上の費用の額】 --- 『国税のお知らせ>税理士制度について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/m/taxanswer/9203.htm >……納税者からの依頼を受けて行う税務代理、税務書類の作成及び税務相談の業務が税理士業務とされ、これらの業務を行うことができるのは、税理士、税理士法人、国税局長に通知をした弁護士及び弁護士法人に限られています。…… --- 『税務署はいくらから来る?(2010/12/06)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『税務調査 税理士はどちら側?(2012/12/12)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1594.html ----- ◯「経費で落とす」について 会社員のように「誰かに雇われて働いて賃金を得ている人(いわゆる労働者、被用者)」が「経費で落とす」と言った場合は、「仕事上使ったお金を雇い主に(代わりに)払ってもらう」というような意味で「経費で落とす」と言ったりします。 しかし、「個人事業主(いわゆる自営業者)」には「代わりに払ってくれる雇い主」はいません。全部「自腹」です。 ですから、「会社員(など)がイメージする経費」と「事業主がイメージする経費」は意味が違う(ことが多い)ので留意する必要があります。 ちなみに、会社員などにしてみれば「なぜ自営業者はそこまで必要経費にこだわるのか?」と不思議に思うかもしれませんが、以下のように、自営業者にとって「必要経費」は【収入の金額と同じように】「儲けの金額≒納める税金の額」にダイレクトに影響するからです。 --- ・収入(売上)-【必要経費】=所得金額(≒儲けの金額) ↓ ・所得金額-所得控除(しょとく・こうじょ)の合計額=課税所得金額(課税される所得金額) ↓ ・課税所得金額×税率=税額 --- ※なお、会社員(など)にとっての「必要経費」は「給与所得控除(きゅうよしょとく・こうじょ)」で【給与額に連動】していて【誰でも控除額が同じ】です。 (参考) 『市税について調べる>個人市民税>所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得税」「個人住民税」ともに所得金額の求め方は(原則として)同じです。 --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『パンフレット・手引き>パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)>申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >【国の税金は】、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。…… --- 『所得税>申告と納税>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 *** 『確定申告後に税務署から来署案内?(2011/01/18)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務調査って怖いの?(2009/08/29)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html --- 『税について調べる>国税に関するご相談について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『国税庁の機構>納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/ --- 『腹が立つ国税局の税務相談室(2009/07/15)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切(2007/03/11)|こっそりと。』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobunejiei.com/aoiro/zeimusyo2/ --- 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html 『個人事業主の確定申告|税理士・会計士に確定申告の代行を依頼したらいくらかかる?(2014.12.8)|経営ハッカー』 http://keiei.freee.co.jp/2014/12/08/kojinjigyounushi-kakuteishinkoku/ --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」(2012/06/07)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html 『ニセ税理士(2014/01/04)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1912.html *********** 『利用規約|OKWave』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >>第6条(免責事項) >>1.当社および当社と協力関係にあるパートナーは、本サービスによって提供する情報の正確性、完全性および安全性などを保証するものではありません。 >>当該情報に起因して利用者および第三者に損害が発生したとしても、当社および当社と協力関係にあるパートナーは一切責任を負わないものとします。
その他の回答 (1)
- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2193/11074)
経費は、利益を上げるために必用な物に認められます。 お茶代は、お客様に出す物は認められます、家族だけで食する物は認められません。 植毛代は無理でしょう。 日用品は、自家使用分はダメですが、仕事で使うものは認められます。 車の経費、ガソリン代は、自家用何%、会社用何%として自己申告して、会社用を経費として見ます。 判らない場合は、すべての領収書を項目別に分け、残してください 税理士が判断してくれます。 税務署で聞いても構いません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 とても丁寧に教えて頂きまして分かりやすかったです。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 とても丁寧に教えて頂きまして感謝致します。 参照読書などもためになります。 明日にでも知人に話したいと思います。 ありがとうございました。