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未成年の子供出来てたら犯罪ですか?
こんにちは^_^ 今年15歳なんです。 もしかしたら、妊娠したかもしれません。未成年で妊娠って犯罪なんですか? 彼氏が未成年で妊娠は犯罪って言ってたんですけど。
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妊娠自体は犯罪ではありませんが、その前の行為が問題になる可能性は十分にあります。
お互い未成年ですから、産んだところで育てることは困難です。 働いて収入を得ることが出来ませんから。 なので、こういったときは中絶します。 つまり、子供を殺すってことですね。 犯罪ではありませんが、人一人を殺した罪悪感は持ち続けることになるでしょうね。 彼の方には、貴女の保護者から慰謝料の請求があるかも知れません。 何百万円かは分かりませんが。 私の娘であったら、相手一家が生きていくのが嫌になるぐらいするかもしれません。 犯罪ではありませんが、あらゆる人を不幸にします。 誰も幸せにはならないんです。
お礼
ありがとうございます。 私は妊娠していたら中絶しないで、子供を産んで育てるつもりです
- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2590/17104)
合意のもとのようなので、双方とも法で裁かれることはありません。問題はそれ以降で、双方の親を交えて今後を話し合ってください。
お礼
ありがとうございます。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
妊娠そのものは犯罪にはなりません。 その前段階のH行為が、場合によっては 犯罪になることがあります。 例えば、暴行、脅迫を手段としてHすれば やった方が強姦罪になります。 遊びでHすれば、青少年保護条例に抵触 します。 真摯な恋愛なら犯罪にはなりませんが 疑われるかもしれませんし、誰も認めて くれないかもしれません。 尚、堕胎は、原則、犯罪になります。
お礼
ありがとうございます。
- WhatisLOVE
- ベストアンサー率34% (391/1147)
人が命を宿すのは犯罪ではありません。 なので大丈夫です。面倒なことにはなりますが。 ただ、堕ろすことは犯罪です。一応。 それで逮捕されることはありませんけど。 また、自分だけで出産した赤ん坊を放置して殺害した場合は犯罪です。 彼氏がDVで殺した場合も犯罪です。 駅のロッカーに入れてそのまま殺してしまうのも犯罪です。
お礼
ありがとうございます。
- kuzuhan
- ベストアンサー率57% (1585/2775)
刑法177条には『暴行または脅迫を用いて13以上の女子を姦淫したものは強姦の罪とし、2年以上の有期懲役に処す。』とあります。 つまり、あなたと相手が同意の上でなら強姦罪は適用されません。 『13歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。』とありますので13歳未満の場合は問答無用で強姦罪になりますが。 住んでいる地域によっては「青少年保護条例」(自治体によって違います)でこうした行為を禁じている場合があります。 自由恋愛に関してはこうした条例の適用外とされることが多いです。 もし、援助交際で・・・ということなら買春・売春になるためどっちも捕まります。 今回のようなケースだと、強姦罪は適用することはできないでしょう。ただし、「真摯な交際」かどうかで青少年保護条例違反として検挙される可能性はあります。 妊娠云々は結果であって、妊娠そのものは罪には問われません。問われるとするならその前段の行為です。
お礼
ありがとうございます。
- okwsole
- ベストアンサー率10% (7/69)
犯罪じゃないです。なので、もし、妊娠してたとしても、おかしな行動とらないようにしてください。
お礼
ありがとうございます。
- 1574jordan
- ベストアンサー率13% (5/36)
16歳未満の女性との精交渉があり、その相手が成人以上だと、育女条例とかに引っ掛かった様な気がします。 でも好きあっているなら問題なさそうな気もしますが… ウル覚えです。
お礼
ありがとうございます まだ、お互い15歳です。
お礼
ありがとうございます。