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未成年時の犯罪について
ふと疑問に思ったのですが未成年の時に殺人をするとします。そして成年になって逮捕されます このような時少年法は適用されるのでしょうか? また未成年時の犯罪で成年になった時逮捕されたら刑務所でしょうか?それとも少年院・鑑別、どちらなのでしょう?
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>このような時少年法は適用されるのでしょうか? 適用となる場合が多いです。 現に、報道機関・警察当局は「実名非公開」です。 ○○事件の容疑者・当時17歳が、逮捕されました・・・。 >未成年時の犯罪で成年になった時逮捕されたら刑務所でしょうか? これは、色々な条件で変わります。 「加害者の人権は、被害者の人権の数倍重い」という、法曹界の常識・原則では少年院送りでしよう。 しかし、「加害者の人権よりも被害者の人権が重い」とする一般市民の常識・原則では刑務所送りです。 まぁ、この容疑者に付く弁護士次第でしようね。 山口県光市の母子殺害・死体の性的暴行で、Fが逮捕されました。 Fは「事件当時俺は未成年だから、前科が付かない。少年院で数年おとなしくすれば娑婆に戻れる」と、逮捕後にも友人に手紙で語っています。 ところが、最高裁で「未成年を理由とした高裁の判決は、軽すぎる」との判決で、高裁に審議やり直しを命じました。 死刑の可能性が高くなっています。 この時に付いた弁護団は「Fは、ドラえもんに命令されて実行しただけだ。主犯はドラえもんであって、Fではない」と裁判で述べています。 法曹界の常識・原則を採用するのか、一般市民の常識を考慮するのか? 裁判所の判断次第です。