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未成年の犯罪について

未成年が犯罪をして、警察署に連行された場合、そこで反省文等を書き両親が呼び出され一緒に帰宅させられた場合、これは犯歴に残りますか? 裁判等は、していません

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回答No.1

「書類送検」がなされたなら,身柄は釈放されても, 犯罪の記録は検察庁に送られたことになり,犯歴は残ります。 いわゆる書類上の上で前科ありとなります。 犯罪者が初犯で,なされた犯罪が軽犯罪や条例違反などのとき, もしくは被害者がいなかったり被害届けが出されていない時に なされることがあります。 おとがめなしは良かったとはいえ,人はまいたものを刈り取らねばならず, 過去は消せないということを未成年者も学ぶことになるでしょう。 細かな事情がわからないので一般的な回答としてとらえてください。