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主人の扶養に入るかどうか
- 週3日勤務で税法上の扶養には入れないが、保険上の扶養には入る提案がある。
- 自身の出費を抑えれるし、会社を休むことへの罪悪感が軽減される。
- 今まで主人の扶養には入ったことがないので、勉強中。どちらがいいか意見を聞きたい。
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※長文回答です。 >……どちらがいいと思われますか? あいにく、「保険」は「保険料と保障のバランス」が大切ですから、一概に「保険料の負担が少ないほどいい」と単純な判断はできません。 それに、最近では「公的な保険なんかどうせ破綻するんだから保険料を払うだけムダ」というような極端な考え方をする人も少なくありませんので、やはり「その人の(公的)保険に関する考え方次第」ということになります。 ということで、以下は「公的な保険の保障内容」についてです。 ※あくまでも「概要」です。詳しくは「社会保険労務士」など専門家に相談ください。 ***** ◯「公的年金保険」の保障について ご存知のように、現在の「公的年金保険制度」では、誰もが「国民年金」に加入して、「老齢【基礎】年金」や万一の際の「障害【基礎】年金」「遺族【基礎】年金」【など】を受給できることになっています。 なお、「基礎年金」は、原則として「保険料」も「年金額」も(金額の改正はあっても)「誰でも同じ金額」の年金保険です。 ただし、「国民年金の第3号被保険者(ひほけんしゃ)」については、「国民年金保険料の負担なし(タダ)」で「基礎年金」を受給できます。 --- この前提があったうえで、「厚生年金保険に加入している人(していた人)」の場合は、「基礎年金+厚生年金」というように「基礎年金に厚生年金が上乗せされる」仕組みになっています。 なお、「厚生年金」は、(基礎年金と異なり)「加入期間と平均標準報酬月額(≒納めた保険料の額)」によって【人それぞれ支給額が異なる】年金保険です。(「老齢厚生年金」の場合) (参考) 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 --- 『障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病、心疾患など内部疾患の方も対象です|内閣府』 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201201/2.html 『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?|藤澤労務行政事務所』 http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html --- 『夫と妻では大違い!? 共働き夫婦の遺族年金|PRESIDENT Online』(2014年6月10日) http://president.jp/articles/-/12741 ***** ◯「公的医療保険」の保障について 「公的医療保険」の基本的な保障(受けられる給付)は、原則として「誰でも同じ」です。 つまり、「健康保険の被保険者(加入者本人)」「健康保険の被扶養者(ひふようしゃ)」「国民健康保険(国保)の被保険者」など「加入している保険の種類」は【無関係】です。 ただし、同じなのはあくまでも「基本的な保障(給付)だけ」です。 ちなみに、「健康保険の被扶養者」は「保険料負担なし(タダ)」で給付を受けられますが、誰でもなれる(認定してもらえる)わけではなく「審査」があります。 (参考) 『けんぽのしくみ>健康保険で受けられる給付|横河健康保険組合』 http://www.yokogawakenpo.or.jp/shiori/shikumi/kyuufu.html ※「付加給付」は「横河健康保険組合」の独自給付です。 --- 『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html ※あくまでも「大陽日酸健康保険組合のルール」です。保険者(保険の運営者)によって微妙に(場合によっては大きく)ルールが異なります。 --- 『健康保険と国民健康保険の保険給付の違い|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2009/02/post_26.html ***** ◯備考 ・「会社を休むことへの罪悪感が軽減される」について kaori0827さんが厚生年金保険と健康保険を脱退すれば、「(事業主は≒会社は)事業主負担の厚生年金保険料と健康保険料の支払いが不要になる(会社の負担が軽くなる)」ため「そういう考え方もある」と言えると思います。 --- ・「税法上の扶養には入れない」について 「税金の制度」にはもともと「扶養に入る」というような制度は【ありません】。 あくまでも、「養わなければならない家族がいる納税者」が「扶養控除(ふよう・こうじょ)」や「配偶者控除(はいぐうしゃ・こうじょ)」などの【所得控除(しょとく・こうじょ)】を受けられるというだけです。 たとえば、「kaori0827さんの稼ぎが少ない(旦那さんの負担が大きい)」場合に、【旦那さんが】「配偶者控除による所得控除を受けられる」ということです。 ですから、「稼ぎが少ない家族(たとえばkaori0827さん自身)」の税金には何の関係も【ありません】。 そして、「所得控除」は【毎年】申告することで受けられるもので、「一度申告すればずっと適用される」ものでは【ありません】。 ということで、「旦那さんが【その年】配偶者控除による所得控除を受けること」を「kaori0827さんが旦那さんの扶養に入る」と表現するのはあまり適切な表現とはいえないということになります。 (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『市税について調べる>個人市民税>所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得税」「個人住民税」ともに所得金額の求め方は(原則として)同じです。 --- 『所得税>夫婦と税金>配偶者【特別】控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >>配偶者に38万円を超える所得があるため【配偶者控除の適用が受けられないとき】でも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。…… --- 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得以外に所得がない人」向けのツールです。 ※「個人住民税の非課税限度額」には一部のみ対応しています。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『社会保険|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >>1……医療保険・労働者災害補償保険・雇用保険・介護保険・年金保険など。 >>2……健康保険および厚生年金保険を総称した俗称…… *** 『Q.会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1053&faq_genre=024 --- 『社会保険加入の「4分の3要件」の根拠はどこにあるのですか?(2011年08月29日)|労務ドットコム』 http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65508695.html 『3/4条件を満たさなくなれば社会保険から脱退できるが、、|山口正博 社会保険労務士事務所』 http://www.growthwk.com/article/13538146.html *** 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※業界団体が設立したものも含め「健康保険組合」は1,400以上あります。 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 *** 『全国の相談・手続窓口|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/
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- WFHOWQFOI
- ベストアンサー率38% (7/18)
派遣元の会社のメリット あなたの健康保険料、厚生年金保険料 の会社負担分のコストダウンになる あなたのメリット: 毎月の健康保険料、厚生年金保険料の天引きがなくなる デメリット: 将来の年金額受取額が減る(厚生年金比例報酬部分) 万一今後障害になったとき、障害厚生年金が受けられない(低い障害基礎年金になります) あと気になるのは、雇用保険や労災保険などはそのままなのでしょうか? 雇用形態が変わってこれらが無くなるとしたら、これもデメリットです。 以上を総合的に判断して、お決めください。
お礼
ありがとうございました! やはり自分で払うことにしました!
それだったら提案通りの方が気分的にも体調的にも良いと思います。 ただ、 >保険上の扶養には入れるので これ、確実でしょうか?? 健康保険組合の場合は、被扶養者の認定は各健康保険組合によって異なるはずです。 つまり、派遣の担当者さんが「保険上の扶養には入れる」と言っても、ご主人の会社の健保の規定でNO!と言われることもあるわけです。 実際、知人がそうだったのですが、知人のご主人の会社は年収計算ではなく、月に85000円の収入があるとその月は扶養と認めない規定だったそうです。 この85000円でkaori0827さんの収入を計算してみると 85000÷(12日×6.5時間)=1089.7… となり、時給が1100円以上だとアウトになります。 お返事をする前にご主人に会社規定をしっかり聞いてきてもらうのが先だと思います。 うまく切り替えられるといいですね
お礼
ご丁寧にありがとうございます! やはり、今まで通り自分で払うことにしました! ありがとうございました。
- vaf326
- ベストアンサー率16% (285/1721)
いい勤務先ですね。変更も可能との事ですので、その方が賢明でしょう。 会社も急に休むと言われるより、定期の出勤でカウントできるので助かりますし、 一挙両得って事でしょうね。
お礼
ご意見ありがとうございます 会社とも話し合い、今まで通りの勤務で続けることになりました! 「仕事はしっかりしてくれてるから、欠勤のことなんかは全く気にしないで!」と派遣先の指揮命令者に言っていただきました だからと言ってた甘えず頑張ります ありがとうございました!
- aokii
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ご主人の扶養に入り、扶養内での勤務に切り替えたほうがいいです。
お礼
ご意見ありがとうございました!
お礼
ご丁寧にありがとうございました! とても勉強になりました!