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これって業務上横領ですか?
友人同士で飲みに行って、領収書を貰い、 取引先との会合という事で、会社に提出。 プライベートで出かけ、コインパーキングの領収書を商談と偽って会社へ提出。 一般社員ではなく、会社役員なら普通の事なのでしょうか。 回答よろしくお願いします。
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- AD-ASTLA
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業務上横領、背任、どちらにしても 従業員だろうと役員だろうと犯罪行為ですね。
詐欺罪、かと。 捜査諸雑費で同僚や部下と飲食、警部補書類送検 これは、金額を返済、依願退職。 県警会計監査室が調べて発覚! ついでに料収書を改ざんして、多くお金をもらえば 私文書偽造罪のおまけ付き。 たとえば、営業経費として認められているからといって 友人誘って飲みに行けば、詐欺罪になる可能性があります。 うそを付いて領収書を提出し、お金をもらったのですから。 コインパーキングもそうで、うそをついてお金をもらった。 業務上横領や窃盗罪は 集金してきてね! はい、了解!! そのお金で友人と飲みに行った こんな場合は、横領。 一般社員や役員に関係なくて、普通とは言えません。 会社は、法律に基づいて動いています。 そして、社員とは信頼関係で成り立っています。 会社のものは会社のもの、だと私は思っています。
お礼
ご回答ありがとうございます。 信頼関係…。大切ですよね。 長年勤めてきた会社ですが、この一件もあり身を引く決心をしました。 自分は間違った考えではないと思え、胸をはって退職できます。 ありがとうございます(*^^*)
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
”これって業務上横領ですか?” ↑ 役員の地位、職務の内容によりますが、会計を 自由にできる立場になければ、詐欺になる 可能性があります。 ”一般社員ではなく、会社役員なら普通の事なのでしょうか。” ↑ 会社によりますが、やっている会社は 多いと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ごく当たり前の話のように思える自分は、 間違っているのだと考える事が出来ました。 ありがとうございました❗
- kuzuhan
- ベストアンサー率57% (1585/2775)
会計上、経費として落とせるものなのかによります。 確かに飲食等は「接待費」、駐車場代は「交通費」として落とせますが、これらは「業務上必要なのか」で経費として落とせるかが決まります。 1.友人とプライベートで飲みにいった居酒屋で使った飲食代を「接待費」として提出する。 →業務ではないことが明らかですから、接待だったと偽って領収証を提出し不当に金銭を得るのであれば業務上横領が成立するでしょう。取引先の「企業名、所属部署、接待をした人」に事実関係を確認されれば一発で懲戒処分される可能性がありますね。 2.プライベートで出かけた際のコインパーキング代を「交通費」として提出する。 →上と同じです。場合によっては業務報告を行わなければなりませんから、そのあたりから嘘がばれるでしょう。 会社が「これは経費である」と認めれば経費になるかもしれませんが、普通はダメですし、税法上も問題が出てくるでしょう。 一般社員、会社役員に関係はありません。
お礼
回答ありがとうございました。 腑に落ちないと思いながらも、確認するすべもなく……。 本人はばれていないと思って続けていますが、 いつか痛い目に合いますよね、きっと。 迅速かつ分かりやすいご説明ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 やはりそうですよね……。