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社長の横領
現在、社員5名以下の小さな会社で全員が取締役をしています。 半年ほど前、会社の経営が厳しく2ヶ月ほど給料が出ないという時期があったのですが、その際、代表取締役である社長が、取引先にコンサルタント料という名目で百万程度の金を出させ、会社に知らせることなく個人的に流用していたことが発覚しました。領収書は会社名で出ています。 その時は、今後の運営上社長を外すことができず、金はあくまで個人が受け取った事とし、領収書を個人名のものに差し替えるということで決着しました。しかし、現実には、再度会社名での領収書を作成し、交換していたと言うことがわかりました。 当然、取引先には事情を再度説明し、個人名での領収書に差し替えるつもりですが、そうした場合でも、この社長に対し解任はもちろん、刑事または民事での追求はできるのでしょうか?また、そのような場合の科料はどの程度になるのでしょうか?
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- walkingdic
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回答No.1
お礼
なるほど…、返還要求をしたところで現状返せるアテも内容ですから、とりあえず取引先に事情を話して当社に影響が無い方法を考えます。 最終的には、解任をし返還要求ということになるかもしれません。 ありがとうございました。