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厚生年金受給期間
社労士勉強していて厚生年金に入りましたが、よくわからないところが出てきました。それは 大正15年4月2日から21年、22年~25年と変遷して行くとかいてありましたが、又昭和4年4月2日から432月、444月~480月に変遷とかいてありましたが、これの違いはどういうことなのでしょうか?こんがらがってます。すいません、御教授下さい。
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- simotani
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年金制度を勉強するに当たり、発足時期と加入可能年数(法規では月数で表記するが単純に年数を12倍しただけです)を理解する必要があります。 厚生年金保険法の発足は昭和17年です。当時は加入上限が60歳でした(最低20年/女子は35歳超15年・男子は40歳超15年で支給。男子は60歳女子は55歳支給開始)。 その後国民年金が昭和36年に出来て、この時点で通算年金通則法(昭和59年に廃止だが経過措置で今も一部生きてます)により「国民年金と被用者年金制度の合算で最低25年、被用者年金制度のみの合算で最低20年あれば年金支給。被用者年金制度は60歳支給・国民年金は65歳支給」とされました。 昭和59年に国民年金法を改正して現行制度「全ての被用者年金制度被保険者も国民年金2号被保険者とする。被用者年金制度の支給開始は国民年金に合わせ65歳支給とする」とされ、経過措置で2年で1歳繰り下がる計算で支給繰り下がりの途上です。女子の55歳支給は既に経過措置が終了して60歳以降に進行し、男女共に65歳支給とするように順次進んでいます。 尚被用者年金制度と書いたのは厚生年金に共済年金・船員保険を統合する手続きが進行中だった為であり、現在は統合が完了しています。共済年金の職域加算は企業年金扱いに移行され、坑内労働者加算(旧法で4/3、昭59年新法では5年限定11/10)は加算後の期間(1ヶ月未満は切捨て)の被保険者期間で計算します(国民年金の被保険者期間としては実加入期間で算定。加算分は厚生年金の定額部分給付で補正)。
- kitiroemon
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公的年金を受給するためには、まず老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たす必要があります。厚生年金に加入期間がある人は下記のような特例があります。 (1)昭和5年4月1日以前生まれの人で保険料納付済期間等が21~24年以上ある。 保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間≧21~24年 (2)昭和31年4月1日以前生まれの人で被用者保険制度の加入期間が20~24年以上ある。 厚生年金保険加入期間+共済組合等加入期間≧20~24年 (3)昭和26年4月1日以前生まれの人で厚生年金保険の加入期間が15~19年以上ある。 40歳(女性は35歳)以降の厚生年金保険加入期間≧15~19年 上記のいずれかを満たしていれば、25年の加入期間がなくても受給資格があることになります。 下記URLが参考になります。 http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000026764W594hy6ygX.pdf 老齢基礎年金の項の左3つの列です。 一方、老齢厚生年金の定額部分の受給額算出にあたっては上限月数が決められています。 下記URLの「厚生年金保険」の「65歳未満」の「(1)定額部分」の「※2」の注に記載されています。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3902 すなわち、「昭和9年4月2日~昭和19年4月1日生まれは444月、昭和19年4月2日~昭和20年4月1日生まれは456月、昭和20年4月2日~昭和21年4月1日生まれは468月、昭和21年4月2日以後生まれは480月を上限とします。」
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ご回答ありがとうございます。受給権の発生する年数と加入可能月数だったのですね。理解できました。まだこの先混乱が続くと思いますので、その時は、又御教授下さいよろしくお願いいたします
前者は国民年金と厚生年金加入期間がこれだけあれば老齢基礎年金の受給権がある。 後者は特別支給の老齢厚生年金の計算で「定額部分」算出に使います。 旧法からの経過措置です。
お礼
みなさんの回答受けて目から鱗が落ちました。つまり加入上限月数加入すれば、65歳からはら満額もらえるんですもんね。だからこの月数は何に使うかといえば、特別支給の定額部分の計算だということですね。何か糸がほぐれたみたいで感度しました。ありがとうございます又この先混乱があるかもしれませんので、その時は又よろしくお願いいたします
お礼
ご回答大変ありがとうございます。わかりやすいです。又、最新の共済年金の職域加算部分についても理解できたので本当にありがとうございます