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年金受給期間について
年金についての相談です。お恥ずかしい話ですが これまで年金未納のままきてしまいました。 離婚をして小さな飲食店をきりもりしながら一人で二人の子供を育ててきました。 40歳を過ぎたころこれではいけないと思い相談しましたが これから納めても25年に達しないので無理だといわれて あきらめていました。しかし先日年金確保支援法のことや 高齢者加入のことなど知りもしかすると 間に合うのかもしれないと思い相談します。 じつは昭和31年10月生まれなので 本当にぎりぎり間に合うのかだめなのか 教えていただきたいと思います。子供に迷惑かけたくないので 必死で貯蓄もしてきましたが 少しでも 年金をもらえれば どんなに助かるかと 思います。よろしくお願いします。 補足ですが 数年後 店をたたみ 再婚相手の会社で働こうと思っていますが そこで厚生年金に加入することは可能ですか?その場合70歳過ぎても資格が発生するまで加入出来るのではないですか?
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- tamarinn20
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>障害者年金のことも考えて加入を考えてみたいと思います。ちなみに障害者年金は払った年数が少ないと金額も少なくなるのでしょうか? 障害年金は対象となる病気事故の初診日や認定日の病状など、また納付要件により判断されるものですので、可能性あるなしは単純には回答は出来ません。 ただし、質問者さんが何を対象に質問されてるのかは不明であり、過去の未納期間に初診のある病気については、20歳前からの障害を除いて、一般的にいって申請自体難しいことが多いと思われます。 窓口で詳しくはお聞きください。 >じつは昭和31年10月生まれなので 本当にぎりぎり間に合うのかだめなのか 教えていただきたいと思います。 >補足ですが 数年後 店をたたみ 再婚相手の会社で働こうと思っていますが そこで厚生年金に加入することは可能ですか?その場合70歳過ぎても資格が発生するまで加入出来るのではないですか? 通常厚生年金の1年以上あるひとなら、60歳から一部支給される年代ではないかと思います、 受給の可能性をさぐるのは現時点でもかなり難しい人と思われます。(10年近い納付が必要となることが想定されるため)また、支給される年金は納付に応じてとなるため、かなり少ないものとなる事。 さらに窓口で聞かれると思いますが、カラ期間がある場合は証明書類の提出が必要です。学生の場合は対象となる学校の在学証明が必要です。 さらに数年後の見込みを補足しておられますが、私見ながら、こちらは確定ではなく現時点で確実な方法をとっておくことが大切と考えます。
- QWE008
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> 補足ですが数年後店をたたみ再婚相手の会社で働こうと思っていますがそこで厚生年金に加入することは可能ですか? その会社で「働く」場合は、厚生年金に加入できます。 ただし、フルタイムで働くことが原則です。他の従業員に比べて、一定程度勤務日数が少ない又は勤務時間が短い場合等は、加入できないこともあります。 また、会社が法人であれば問題ありませんが、個人事業の場合は、事業主の同意や役所の認可等、通常の手続きに加え、一定の手続きを踏まなければならない場合があります。(任意単独加入) > その場合70歳過ぎても資格が発生するまで加入出来るのではないですか? 70歳以上で年金受給資格がなく、かつ、事業所で「働いている(=使用されている)」場合は、役所(年金事務所)に手続きを取ることで厚生年金に加入することができます。(高齢任意加入。勤務先の事業主の同意が必要な場合もあります。) ただし、70歳以降も加入しなければ受給資格を満たせないという状況ですと、せっかく70歳までは順調に加入できたとしても、万一、なんらかの事情で厚生年金に高齢任意加入できなくなって(=働けなくなって)受給資格を満たせないとなると、これまでがんばったにも関わらず、結局、年金を受給できない、というリスクもあります。 また、受給資格を満たした後に、どれくらいの期間受けられるか(=平均余命)も考慮して検討された方がよいかもしれませんね。
- QWE008
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このようなご質問は、現時点で、どの制度に、いつからいつまで(何歳から何歳まで)加入して、加入期間が合計何年あるのか(=受給資格を得るために足りない期間が何年なのか)が分からないと、非常に回答が難しいですね・・・。 また、実際の加入期間がなくても、昭和61年3月以前にサラリーマン(厚生年金加入者)の妻であった期間は、「合算対象期間」として、受給資格に入ったりもします。そういった期間があるのかどうか。 質問者さんは、実際の加入期間も、合算対象期間も全くないのでしょうか。 もし、そうだとしても、次の2つの最近の制度改正により、年金受給資格を得ることができる可能性があると思われます。 ○平成27年9月までの期間限定ですが、「後納制度」により10年前までさかのぼって納付できるようになりました。・・・(A) ○加えて、つい先日、年金受給資格が10年に短縮される改正がされました。(平成27年10月施行)・・・(B) ・・・ということは、年金加入期間も合算対象期間も全くないという方でも、(A)と(B)の改正の合わせ技のような形になりますが、(B)の改正が予定通り施行される前提で、平成27年9月までにさかのぼって10年分納付しちゃえば、それだけで受給資格を満たすこととなるものと思われます。 ただ、(B)の法律改正の施行時期は、消費税10%引き上げとセットで平成27年10月からとなっているようです。(今回改正の法律を素直に読むと、消費税引き上げが延期(又は中止)になってしまったりすると、受給資格期間の10年への短縮も延期(又は中止)になってしまうように読める、と個人的には思っています。) しかし、今回の消費税増税法で、延期・中止の根拠となる景気弾力条項(附則18条)は、読めば読むほど巧妙で、ぜんぜん弾力条項になっていない、これぞ、「霞ヶ関文学」というお飾りの条文にも見えます。 ということで、前置きが長くなりましたが、結論的には、(B)の改正をあてにしてよいかと言うと、自信を持ってお答えすることができません。 少し様子を見た上で、年金事務所にご相談されるなどして、きちんとしたアドバイスをもらったほうが賢明かと思います。
お礼
言葉が足らず失礼しました。学生時代のカラ期間もあるようですし とにかく今日にでも 年金事務所に行こうかと思います。有難うございました。
お礼
詳しく教えていただき有難うございます。障害者年金のことも考えて加入を考えてみたいと思います。ちなみに障害者年金は払った年数が少ないと金額も少なくなるのでしょうか?