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厚生年金の受給申請について。

昨夜の「たけしのTV]タックルで、「戦中戦後を問わず一ヶ月でも勤務した実績があれば、厚生年金を請求できる。」と、付加年金についての放送もありましたが、詳しく見落としてしましました。私の母は大正12年生まれ、女学校卒業後代用教員として、役十ヶ月、東京明治生命に一年、宇治山田日赤看護学校に在籍、ハルピンまで看護婦として派遣されました。付加年金も制度が始まった当初から400円かけてきましたが、父の年金額が多くカットされてきました。父が亡くなり改めて年金について再検討を迫られています。 詳しくご教授頂ければ、心より幸いです宜しくお願い致します。koko320e

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

年金制度というのは非常に複雑(過去からの経過措置が非常に多い)で、また各個人の加入状況もまちまちであることから正確なお答えはここでは出来ません。 社会保険事務所に行きご相談ください。 ご主人が亡くなったということで、もしご主人が被用者年金に加入していれば遺族年金が妻に支給され、これと妻自身の基礎年金が併給されます。ただ妻の被用者年金(教員時代の共済年金や保険会社時代の厚生年金など)と夫の遺族年金は併給が制限されていて、3通りの中から選択することになります。 付加年金については65歳以降もらえるものです。 一つ疑問ですが、ご質問者の母の老齢基礎年金と付加年金は現在でも受給しているはずです。 また夫が生前中は妻の被用者年金の老齢年金も受給できていたはずです。 >父の年金額が多くカットされてきました。 というのは何かの勘違いと思います。 カットされるケースというのは夫の遺族年金を受給する場合に、妻の被用者年金の老齢年金との併給調整です。 夫が生きている間に制限されることはありません。 詳しく社会保険事務所でお聞きください。

koko320e
質問者

お礼

mickjey2様 回答、有難うございます。 父は、サラリーマンを25年、役場助役を4期16年、町会議員を5期20年勤めたのです。役場の説明にによると、「父の年金額が多く(月額役50万円)母の付加年金はカットされる。」との説明で、支給されていません。父の生存中も、現在も、母個人個人の年金は(遺族年金以外)老齢基年金のみです。 とてもご参考になるご回答を頂き有難うございました。 koko320e

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