- ベストアンサー
障害者年金3級と厚生年金の受給について
昨年、障害者3級になり障害者年金を頂いております。現在57歳(昭和27年6月生まれ)です。年金払込通知書に基礎年金(付加年金を含む)と合わせて支給される厚生年金の支払いがある場合は、支払額を合算して記載します。とあります。 60歳・65歳で、厚生年金を受け取る時点で障害者年金も頂けるのでしょうか? 詳しく解りやすく教えていただけますか。よろしくお願いします<(_ _)>
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
昭和60年法改正前の厚生年金保険の制度においては、 厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある場合には、 60歳(女子は55歳)から老齢年金を受給することができましたが、 昭和61年4月以降、原則として65歳にならないと 老齢年金を受給することはできなくなりました。 この法改正は被保険者に対して不利益となる改正内容であったため、 特例的に、60歳から65歳前までに老齢厚生年金を支給する、 という場合があります。 これを「特別支給の老齢厚生年金」と言います。 昭和36年4月1日までに生まれた者(女子は昭和41年4月1日)が 受給を認められています。 特別支給の老齢厚生年金を受給するためには、 原則として、以下の全ての要件を満たしていることが必要です。 1.年齢が60歳以上(65歳未満)である 2.厚生年金保険の被保険者期間が1年以上ある 3.老齢基礎年金(国民年金)の受給に必要な資格期間(25年)を 満たしている 特別支給の老齢厚生年金は、 厚生年金保険の被保険者期間に応じた「定額部分」と、 同被保険者期間中の平均標準報酬額に応じた「報酬比例部分」とで 成り立っています。 但し、平成6年法改正により「定額部分」の支給開始年齢が 61~64歳へ段階的に引き上げられ、 さらに、平成12年法改正によって「報酬比例部分」の支給開始年齢が 同様に61~64歳へと段階的に引き上げられました。 このため、 60歳から支給開始年齢(61~64歳)に至るまでの間は 上記の「報酬比例部分」に相当する額のみが、 支給開始年齢以後は「定額部分 + 報酬比例部分」が支給されます。 支給開始年齢などについてはたいへん複雑なので、 以下のURLを参照して下さい。 (http://www.sia.go.jp/infom/text/index.htm) 特別支給の老齢厚生年金(社会保険庁) http://www.sia.go.jp/infom/text/kounen07.pdf 老齢厚生年金 http://www.sia.go.jp/infom/text/kounen06.pdf 特別支給の老齢厚生年金を受給できる人については、 その受給権が発生したときに既に被保険者でなければ、 もし、年金法でいう1~3級の障害の状態であるならば、 請求に基づき、障害者特例の適用を受けることができます。 障害者特例の適用を受けると、 上述した「段階的な支給開始年齢の引き上げ」にもかかわらず、 上記の請求を行なった翌月から、支給開始年齢に関係なく、 「定額部分 + 報酬比例部分」として受給できます。 定額部分は65歳以降の老齢基礎年金に、 同じく、報酬比例部分は65歳以降の老齢厚生年金に相当します。 要するに、ANo.2の(3)に相当するとお考え下さい。 また、特別支給の老齢厚生年金の受給を開始すると、 ANo.2で記した(1)又は(2)の組み合わせは消滅します。 なお、65歳以降の本来の老齢厚生年金は、 特別支給の老齢厚生年金とは別枠のものです。 そのため、65歳以降の本来の老齢厚生年金を受給する前には、 あらためて、その受給を申請(裁定請求)する必要があります。 いずれにしても、障害の程度が年金法でいう3級の状態であるので、 その状態が今後も変化しないと仮定した場合、 質問者さんはまず、 障害者特例が適用された「特別支給の老齢厚生年金」を受け、 次いで、65歳以降は 「老齢基礎年金 + 老齢厚生年金」という形にすることとなります。
その他の回答 (2)
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
年金法でいう障害の状態には、重いほうから順に1~3級があります。 障害基礎年金においては、1級又は2級の障害の状態のときに、 障害厚生年金においては、1~3級のいずれかの障害の状態のときに、 それぞれ障害年金が支給されます。 3級の障害の状態のときに障害年金が支給されるのは、 障害厚生年金のみです(障害基礎年金には3級が存在しません。)。 また、1級又は2級の障害の状態で障害厚生年金が支給される者は、 併せて、同級の障害基礎年金も支給されます。 つまり、老齢年金を受給できるようになるまでの 障害年金の基本的な形は「障害基礎年金 + 障害厚生年金」です。 (2つ以上の年金を組み合わせることを「併給」と言います。) 年金の支給については、「1人1年金」というしくみがあります。 既にある理由(障害、遺族、老齢)によって年金を受給している者は、 新たに別の理由(同上)による年金を併給することはできません。 但し、65歳以降の併給については、 上記のしくみの「特例」で、以下の組み合わせが認められています。 (1)障害基礎年金 + 障害厚生年金 (2)障害基礎年金 + 老齢厚生年金 通常、65歳以降で老齢年金の支給対象となる者は、 次のような組み合わせとなるのが通例です。 (3)老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 以上のことから、障害者の65歳以降の年金については、 上記(1)から(3)までのうち、 合算額が最も高額になるものを選択する必要があります。 また、(2)又は(3)を選択すると、 (1)の形で受給できる権利は失われます(復活できません。)。 老齢基礎年金(但し、満額受給できる場合)の額(年額)は、 障害基礎年金2級の額(年額)と同額です。 このため、障害の状態が2級以上である障害年金受給者については、 一般に、上記(2)が最も高額となります。 質問者さんの場合、このまま3級の障害の状態が続くとすれば、 障害基礎年金が支給されない以上、 (1)や(2)はあり得ず、メリットもないことになります。 つまり、結果として、 65歳以降については、(3)しか考えられないことになります。 (= 障害厚生年金の支給が終わる、ということです。) 以上のしくみの詳細については、社会保険庁のサイトをごらん下さい。 以下のURLにたいへんわかりやすい資料があります。 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/heikyu.pdf
- naocyan226
- ベストアンサー率55% (564/1018)
「障害者3級になり障害者年金」これは障害厚生年金のことですね。 厚生年金には、老齢、障害、遺族とあります。そして、遺族はともかく、老齢と障害の二つの受給権があるときは、どちらか一つ選択します。当然高い方を選択しますね。 老齢厚生年金は60歳になれば特別支給と言うのがあり、65歳になれば本格的な老齢厚生年金が貰えます。この時には併給して国民年金の老齢基礎年金の支給が始まります。 このように、60歳及び65歳時点で支給される老齢厚生年金の種類が異なり、支給額の計算も違いますから当然額も違います。 一方、障害のほうは年齢に関係なく、所定の障害状態になれば、3~1級の年金が支給されます。 ということですから、「厚生年金を受け取る時点で障害者年金も頂けるのでしょうか?」の回答は、その時点で老齢か障害か高い額の方を選択します。 額の計算は最寄の社会保険事務所でしてくれます。