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消滅時効の期間の開始は? 相続した連帯保証の場合
主債務者であるAが、昭和63年(16年前)に、数千万円の事業資金を農協から借りました。 最終償還期限は昭和81年となっています。 このAは、今年になって(おそらく8月あたり)破産しています。 破産時の残金は、半分ほどになっていました。破産するまで、それなりに支払いは続けていたようです。(詳細不明) 最近までまったく知らなかったのですが、この契約の連帯保証人に、祖父がなっていました。 すでに祖父、父親ともに死去しており、相続によって、私、母、姉の三人が債務を相続しています。 この債務の時効は、いつが起算日となるのでしょう? またこの場合の時効の期間は何年になるのでしょう?(10年?) Aの過去16年に渡る支払い状況は不明ですが、請求すれば、詳細を取り寄せることもできるかと思います。(現在は契約書のみ取り寄せてあります) もしAが最後に支払った日から10年(5年?)以上の年数が経っていれば、時効は成立するのでしょうか? それともAの破産した日を起算日として、そこから計算することになるのでしょうか? (なお債務の存在を知ってから3ヶ月以内であれば、相続放棄できる可能性もあるということで、現在、家庭裁判所に対して相続放棄の手続きを進めている最中でもあります。それと並行して、消滅時効の可能性を知りたいと思い、質問させていただいた次第です)
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債務は期限の定めのある債務です。また分割ではなく、返済方法は特に定められていません。最終返済期限があり、そのほかに期限の利益の消失にあたる条件があります。 契約書のなかに、「破産した場合は期限の利益を喪失」という条項もありました。今回の請求は残金の全額ですので、この期限の利益の喪失に該当するのだと思います。 つまり、それ以前の支払いの状況いかんに関わらず、時効の起算日は本年となってしまうわけですね。 現時点では、そういう理解でいることにします。 詳しいことは、相続放棄が不受理となった場合に、弁護士などに相談することになるかと思います。 ありがとうございました。