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消滅時効の期間の開始は? 相続した連帯保証の場合
主債務者であるAが、昭和63年(16年前)に、数千万円の事業資金を農協から借りました。 最終償還期限は昭和81年となっています。 このAは、今年になって(おそらく8月あたり)破産しています。 破産時の残金は、半分ほどになっていました。破産するまで、それなりに支払いは続けていたようです。(詳細不明) 最近までまったく知らなかったのですが、この契約の連帯保証人に、祖父がなっていました。 すでに祖父、父親ともに死去しており、相続によって、私、母、姉の三人が債務を相続しています。 この債務の時効は、いつが起算日となるのでしょう? またこの場合の時効の期間は何年になるのでしょう?(10年?) Aの過去16年に渡る支払い状況は不明ですが、請求すれば、詳細を取り寄せることもできるかと思います。(現在は契約書のみ取り寄せてあります) もしAが最後に支払った日から10年(5年?)以上の年数が経っていれば、時効は成立するのでしょうか? それともAの破産した日を起算日として、そこから計算することになるのでしょうか? (なお債務の存在を知ってから3ヶ月以内であれば、相続放棄できる可能性もあるということで、現在、家庭裁判所に対して相続放棄の手続きを進めている最中でもあります。それと並行して、消滅時効の可能性を知りたいと思い、質問させていただいた次第です)
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消滅時効により保証債務が消滅した事を主張するには、二つ主張の方法があります。一つは、主たる債務が時効により消滅したので、保証債務の附従性により保証債務が消滅したという主張です。もう一つは、保証債務自体が時効により消滅したという主張です。 前者の場合、主たる債務が時効になっているかどうか問題となりますが、期限の定めのある債務でしょうから、時効消滅の起算日は、期限が到来した日(弁済期)になりますが、分割払いでしょうから、各支払日が到来するごとに、それぞれの分割金について時効が進行します。もっとも、期限の利益の喪失により、残金の一括請求をした場合、その時点から全額についての時効が進行します。起算日から時効期間が経過すれば、時効になるのですが、その間に時効の中断事由に該当する事実がないことが必要です。時効が中断されると、時効のカウントがリセットされ、その時点が時効の起算日になります。 債務の一部弁済は、債務承認として時効の中断事由になりますので、その点を確認する必要があります。 次に保証債務自体の時効消滅を主張する方法ですが、主たる債務の時効が中断されると、保証債務自体も時効が中断されますので注意が必要です。 >そもそもの主債務者は、農協の組合員で、ホテル経営の株式会社の役員でもあります。 債務者は、役員個人であって株式会社ではないのですね。株式会社は商人ですが、その役員が当然に商人になるわけではありません。その役員個人が、業として絶対的商行為、あるいは営業的商行為をしていれば、商人になります。金銭消費貸借契約の締結は、絶対的商行為でも営業的商行為でもありませんが、商人が営業のためにすれば、その行為(金銭消費貸借契約の締結)は付属的商行為といって商行為になります。 農協は商人ではありませんので、その役員が商人であり、その営業のための借り入れをしたのならば、役員にとっては商行為になりますので時効期間は5年になります。
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- MagMag40
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時効の援用を主張する場合の疎明資料としては、主たる債務の内容を証明する文書(主たる債務者の契約した金銭消費貸借契約書、連帯保証契約書など)、及び時効の起算点を証明する証拠(最終支払の領収書や振込票、自動振替の場合は通帳など、債権者からの催告状、請求明細書、遅延損害金明細書)などとなります。 ただしご質問文面をみますと、本年8月ころまで支払が継続されていた様子ですが、それであれば主たる債務の時効起算点は本年となってしまうので、保証債務も主たる債務に準じますので時効の援用は難しいのではと思います。 または、5年以上滞納していたとの事なのでしょうか。
- MagMag40
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相続放棄は原則として被相続人の死亡を知ったときから3ヶ月以内となっておりますので、今からの放棄はかなりの狭き門となりますので、御苦労をお察しします。 しかし少なからず「債務の存在を知り得なかったやむない事情」を認められているケースもありますので、がんばってみる価値はありそうですね。 時効につきましては5年となります。 その起算点は、債務者が最後に支払をした時点となります。債権者が裁判によらない請求をしていた場合は、さらに半年延びます。 またその後保証人が債務について承認した場合(債務承諾書や残高確認書などに署名したような場合)は、またその時点が起算点となります。 農協も本音では強硬な手段を取りたくはないでしょうから、相続放棄が認められなかった場合は、農協に対して利息の減額などを申し入れて返済交渉すべきでしょう。
補足
ご声援、ありがとうございます。 相続放棄のほうは、可能な限りの根拠を示して申請中です。これが受理されますと、ホント、楽になるのですけど……。 弁護士の人の話では「だいじょうぶでしょう」で、近似の家庭裁判所の相談窓口では「却下された例は聞かないですけどねぇ=大丈夫」で、披相続人の管轄の裁判所では「わかりませんねぇ」と、見解がまちまちなので、まったく先が読めません。 「知り得なかった根拠」は、それなりにありまして……。 連帯保証人であった祖父の死去の際に、遺言状の財産目録にも書かれておらず、祖母や親戚などから口頭で聞かされることもなく、いわば隠されていたような状態でした。世間体のためか、無知ゆえに保証人が死ぬと連帯保証も消えると勘違いしていたか、どちらかだと思うのですが。 こちらとしては、祖父の債務を知り得る手だてはまったくありませんでした。「16年前に貴方の祖父が連帯保証人になっていまして」と、今回いきなり聞かされて、まさに寝耳に水であったわけです。 時効の期限に関しては、この件が民事扱いになるのか、商事扱いになるのか、いまだ判断がつけられずにおります。そもそもの主債務者は、農協の組合員で、ホテル経営の株式会社の役員でもあります。 (商事と民事の判例) http://www.shinenet.ne.jp/~kikuchi/q-a/lease/saikensyogen.htm じつはすでに弁護士会を頼って、一度有料相談を持ちかけていまして。 そのとき勧められたことが、「相続放棄を行う」というものでした。 相続放棄の結果を待ち、不受理となるようであれば、もういちど弁護士に「時効の援用の線で」相談を行ってみようと思っています。 No.1氏への返答にもありますが、もし必要書類の見当が付きましたら、教えていただけると幸いです。(ご面倒でしたら、このまま放置していただければ、新規質問として立てますので) 支払いに関する相談に入ってしまうと、債務の存在をこちらが認めることになってしまい、時効の援用はできなくなると理解しています。その前に、債務を回避を可能とする線を、すべてあたってみようと考えています。
- spock4
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参考のようなHPはありますので,「連帯保証人 時効」などのキーワードで探せば調べられると思いますが,専門家へ確認されることをおすすめします。
お礼
ありがとうございます。 hpで調べられることは一通り調べたつもりでしたが、こちらのhpはまだ見たことはありませんでした。たいへん参考になります。 弁護士に相談を持ちかけるとして、事前に取り寄せておいたほうが良い書類には、どんなものが予想されるでしょうか? もしご存じでしたらお教えください。 時効かどうかの判断を仰ぐにしても、主債務者の支払い状況(最後の支払日があれば事足りる)やら、その後に債務の承認を行っているかなどの書類が必要ということは素人にも判断付きます。――が、相手先にそれらの書類を請求する行為が、なにか刺激してしまうことになってしまうのでないかと心配です。
お礼
債務は期限の定めのある債務です。また分割ではなく、返済方法は特に定められていません。最終返済期限があり、そのほかに期限の利益の消失にあたる条件があります。 契約書のなかに、「破産した場合は期限の利益を喪失」という条項もありました。今回の請求は残金の全額ですので、この期限の利益の喪失に該当するのだと思います。 つまり、それ以前の支払いの状況いかんに関わらず、時効の起算日は本年となってしまうわけですね。 現時点では、そういう理解でいることにします。 詳しいことは、相続放棄が不受理となった場合に、弁護士などに相談することになるかと思います。 ありがとうございました。