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請負金額の未払いについて。
こんにちは。よろしくお願いします。 概要としては、請け負った仕事の代金が支払われず、友人に聞いて 簡易裁判所から支払督促状を出しましたが、相手が異議を申し立て、 弁護士を立て、今度簡易裁判所にて裁判をすることになりました。 ・現場での作業は某会社様の自動車事故によるシャッターの破損修理作業。(保険対応) お施主様の会社の従業員様がぶつけてしまった。 ・いつもの元請との間に付き合いの無い会社が割り込み、「うちに請求してくれ」と FAXを送ってきた。 その後元請に未払いのことを確認すると、その中間会社に 振ったのだから関係が無いと言われた。 ・その中間会社はマンションの一室で、生活感はあるが、会えない。 連絡は取れず、だが仕事はしている様子。 ・こちらからの請求書、見積書と相手方からの発注書(FAX)だけが今の所 証拠書類。 そこで、 (1)やはり相手が代理人を立てているから、こちらも代理人を立てないと 不利でしょうか。 (2)何故、どののような理由で払わないのかわからないですが、 素人一人で反論するだけでは厳しいでしょうか。 (3)作業したお施主様は協力的なので、証拠として、そこで私が仕事をしたことの証拠、その価格 そして、保険会社がいくらその中間会社に支払ったかなど出してくれそうですが、 証拠を揃えれば、一人でも渡り合えるでしょうか。 未熟な質問で申し訳ありませんが、アドバイス頂けると幸いです。
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- D-ATS-P
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質問者さんの言い分を理解するのが難しいですね。 そもそもシャッターの修理をする請負契約を質問者さんは誰と締結したのでしょうか? 請負契約は,基本的には,1)誰と誰の間で,2)どのような作業をどの金額で行うか,3)工事や行為の期間はいつまでなのか,4)工事や行為が完了して,それをいつ引き渡したか。 で,完了したのに,依頼者が支払ってくれなかったから代金請求をする。それだけです。 元請けと契約していなければ,元請けに請求しても契約上は支払う義務はありません。 元請けと中間会社が契約し,中間会社が孫請けで出した工事であるなら,請求先は中間会社となりますよね。 その辺りはどうなんでしょうか。 そこが判然としないと証拠があっても請求先が違えば,請求棄却となります。 弁護士を立てないから不利益になるとか,そういうことではありません。簡裁であれば依頼する必要はありませんが,まずは自身の請求について,今一度,理解を深めた方がよろしいかと思います。 裁判は,知らない人に自分が言っていること(主張)が証拠からして,矛盾していないので裁判所はこれを認めてください。と言うものです。自身が理解不明瞭で,相手に伝えられないのであれば,弁護士に依頼したほうがいいかと思います。 ただ裁判所には,司法委員という民間経験者の方がいて,双方に言い分を聞いて,整理してくれる人がいるので,裁判の時に,その方に中に入ってもらうよう,裁判官に言ってみるといいかもしれません。
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18132)
(1)やはり相手が代理人を立てているから、こちらも代理人を立てないと不利でしょうか。 あなたの言い分は理解するのが難しいです。代理人を立てた方がよいと思う。 (2)何故、どののような理由で払わないのかわからないですが、素人一人で反論するだけでは厳しいでしょうか。 あなたの反論がどういうものになるのかわかりませんが理解するのが難しいそうです。 (3)作業したお施主様は協力的なので、証拠として、そこで私が仕事をしたことの証拠、その価格そして、保険会社がいくらその中間会社に支払ったかなど出してくれそうですが、証拠を揃えれば、一人でも渡り合えるでしょうか。 代理人に任せたほうがよいです。
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
相手の異議はどんな内容なのですか? それによって貴方の対応も変わると思いますが...............