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国家試験と罰金以下の刑
2級ガソリンと2級ジーゼルを目指し 自動車整備の専門学校に通うものです。 先日免停になってしまい赤切符、罰金を払い 処分は終了したのですが 罰金以下の刑に処せられた者は国家試験を 受けることが出来ないというような事を ちらっと聞いたので心配です どうなんでしょうか。
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- t_ohta
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回答No.1
自動車整備士技能検定規則 第六条の三 2 国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。 一 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 規則としては試験は受けられるが合格しても整備士として登録してもらえない事になってますが、道交法違反が適用されるかは実際の運用がどうなっているか次第。