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医籍登録時の「罰金以上の刑をうけたことがある」のチェックは軽い交通違反の罰金も入りますか?

こんにちは。 この度医師国家試験に合格しました。事情ですぐには就職しなかったので医籍登録が遅れています。登録時に「罰金以上の刑を受けたことがある」のチェックがありますが、軽いスピード違反(2点減点くらいの)での罰金などでもチェックするべきなのですか?裁判所に行くような大きい事故、事犯じゃなければいいという話もちらっと聞いたのですが、どうなのでしょうか? 大学で国家試験出願時に説明があったのですが、その時はまだ違反がなかったので説明を受けませんでした(対象者だけ相手の説明だったので)。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oanus
  • ベストアンサー率13% (27/197)
回答No.1

交通違反の青切符の場合は反則金といって罰金ではありません。たとえ赤切符になり検察庁へ罰金を払ったとしても戸籍に傷が付くことはありません。 死亡事故とか免許取消になることがあれば別ですが。 スピード違反なんかで戸籍に傷が付くのなら日本国民の半分ぐらいの人が該当するのではないでしょうか。

october1975
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。そうですよね(安堵)。ただ、大学側も慎重だったようで出願前の説明では「ちょっとでも関係のありそうな人」を対象に説明を行い、おっしゃるとおり(?)学生の半分くらいが参加したので少し不安でした。まさかその時は合格後に朝6時に幹線道路で50キロ制限のところ71キロでつかまるとは夢にも・・・あ、話がそれて愚痴になってしまいました・・・。 戸籍に何かついてるか、というところを見ているのですね。あまり詳しくなかったので今後の参考にもしたいと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • POMU
  • ベストアンサー率28% (25/89)
回答No.3

私の弟はスピード違反で免停になったことがありました。同級生とよりも少し遅れてでしたが、注意すること、という紙が入ったものが届いただけだそうです。

october1975
質問者

お礼

免停でもそれだけなのですね。ありがとうございました。 今回は皆さんに早く回答をいただけました。感謝しております。ポイントのほうは先着の方から、ということにさせていただきます。

  • mtt
  • ベストアンサー率31% (416/1338)
回答No.2

その2点のスピード違反の罰金はいわゆる反則金で、 そこに書いてある罰金は略式とか正式裁判で罰金刑を申し渡されのを記載するの であって、そのケースでは関係ありません。 ただし、赤キップ違反は少なくと も刑事処分としての罰金刑になりますのでチェックを入れなければなりません。 しかしこれでも刑法第34条の二に該当する者は5年間で刑が消滅しますので、それ に該当していれば、たとえ過去に罰金刑を受けてもチェックマークを入れる必要 はありません。

october1975
質問者

お礼

罰金と反則金が違うというごく基本的なことを意識していませんでした。おそらく私の場合何もチェックしなくてよさそうです。ありがとうございました。

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