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前科者の就職と国家試験

大学3年の者です。 現在、就活と旅行業の国家試験を勉強中です。 お恥ずかしいのですが、19歳の時に電車の不正乗車をしてしまい、警察に詐欺罪として罰金刑を課せられました。 今は、大変反省をしております。今後、二度としないと肝に命じています。 その反省を踏まえて、電車運賃などの試験がある旅行業の国家試験を受験しようと思い、現在、勉強しております。 質問なのですが、 前科のある者は、このような国家試験は受けられないのでしょうか? また、大手などの就活には影響が出るのでしょうか? 今、とても不安で仕方がありません。 自分の行った行為にとても情けなく反省をしております。 どうか、ご回答をお願い致します。

みんなの回答

  • gold-cup
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.4

『1』電車の不正乗車により、不当に逃れた運賃の3倍を、鉄道会社から請求されたということですか? この場合は、罰金刑ではなく、不法行為の損害賠償金にあたります。 (民事なので、罰金刑ではありません) 『2』大学3年生ということは、20歳以上ですよね。 19歳当時不正乗車⇒家裁の処分で、年齢超過(20歳以上は成人なので)より自動的に逆送。20歳で罰金刑(成人してるため)ですか? ■詐欺罪は、懲役刑のみで、罰金刑はないです。鉄道営業法の不正乗車は罰金刑があります。 『3』警察が罰金刑を課すことはできないです(警察が自動車やバイクの交通違反の反則金を科すことはできますが) 1か2かはっきりしないですが、どっちですか? 2の場合は前科があります。 基本的に、不正乗車の場合、そこの鉄道会社から内定をもらうのは極めて困難だと思います。 企業が、その事実を知ってたら、内定取消のケースもあります。

noname#88493
質問者

お礼

回答をしていただきありがとうございます。 はい。料金の3倍は支払いました。全て、19歳の時のことです。 やはり、企業の内定取り消しもあるんですね……。 本当に浅はかな行動をしてしまったと反省をしております。もう、私は就職は難しいのですかね……。出口が見えません。 回答をしていただきありがとうございました。

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  • jisann
  • ベストアンサー率29% (69/231)
回答No.3

No2です。ショックが大きいようなので補足します。犯歴を会社で調べることは可能と書きましたが、それは可能性の話であって、あくまでも違法行為ですから、書いたような方法で実際に調査している会社は皆無に近いと思います。安心してください。

noname#88493
質問者

お礼

補足の回答をしていただきありがとうございます。 さっき、母と電話して、一緒に頑張ろうと言ってもらえました。就職は厳しくなるだろうと…。 心配させてしまい、申し訳ございませんでした。

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  • jisann
  • ベストアンサー率29% (69/231)
回答No.2

国家試験資格は、普通は刑法等では禁固刑以上で刑の執行後(ないしは刑を受けることをなくなってから)5年を経過しないもの その資格に関連する法律に違反して罰金の刑に科せられた後5年を経過しないものは、試験に合格しても 資格を取得することは出来ません。 あなたの場合、刑法(詐欺罪)もしくは鉄道営業法(?)に違反し罰金の刑を受けてから5年経過していませんが、資格に関する直接の法律である旅行業法違反ではありませんので、資格取得=登録は可能です。 なお、犯罪歴については、公表されることはありませんが、警察庁のデータベースには永久に残り、会社でもツテ(例えば保安担当に雇った警察OB等)を使えば調べることも可能(あくまでも非合法ですが)なことを頭に入れておいて下さい。 以前は、小額の場合は乗車券没収のうえ正規料金の三倍のペナルティを払えば現場での示談方式として終わりましたが、最近では、コンビニ等での小額万引きを含め、警察沙汰にすることが殆んどになりました。 これからは、絶対にしないようにしてください。

noname#88493
質問者

お礼

回答をしていただきありがとうございます。 やはり、企業には調べられるのですね…自分が犯した罪に対し現在、反省をしておりますが、就職には支障がきたすのですね…。本当に…ショックです。就職やこれからの生活に対して、責任を持った行動を取っていきたいと思います。 参考になりました。回答をしていただきありがとうございます。

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  • EFA15EL
  • ベストアンサー率37% (2657/7006)
回答No.1

国家資格の欠格事由によくあるのは「禁固以上の刑」というものですが、 罰金刑はこれに当てはまりません。(禁固の下になります) どの試験か分かりませんので断言はしませんが、多分大丈夫でしょう。 不安ならばその資格試験の要項を取り寄せて熟読しましょう。 ついでに言えば、プライバシーの問題上、試験する側が受験者の犯罪歴を調べてはいけないとするのが一般的ですので、仮に欠格事由に該当していても試験を受ける事は出来るでしょう。 もちろん、事後に発覚すればアウトですし、実務に就く際に宣誓書の提出を求められるケースも多いですけどね。

noname#88493
質問者

お礼

回答をしていただきありがとうございます。 宣誓書…というのがあるのですか…。とりあえず、試験は受験出来るようですね。少し安心しました。就職も今、とても不安で…。どうしてもそのことで頭がいっぱいです。 宣誓書や申告など、覚悟が必要なのだと分かりました。参考になり、ありがとうございます。

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