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そもそも背任の意味がよくわかっていない‥

店員が商品の値段を間違えて、千円の商品を二千円で販売した場合、あとから客にそのことを指摘されて、千円返したら店員は店に対して背任とかになりますか? あとから二千円の売買を合意解除して、千円で販売したことになりますが…店は千円分損することになりますが…

例え店頭で千円で値札掲示して販売している商品でも、店員が間違えて「二千円です」と客につげたとしても、客が了承して金払えば、二千円でその商品に関して有効に契約は成立しているのでは‥? 

(まぁ店員に店が決めた商品の値段を変える権限はないので、それも問題あるかもしれませんが)


 それなのに、あとから千円で販売したら店員は背任になると思ったのですが…

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noname#212058
noname#212058
回答No.1

商品は正しくは1000円なのですよね? 2000円で売ったことが誤りで、その誤りを正したことは背任ではありません。 そもそも、背任罪が成立するためには『行為者が自己若しくは第三者の利益を図ったか、本人に損害を加える目的があったこと』が必要です。今回のケースは「客の利益を図った」と取ったかもしれませんが、そもそも客には1000円で売ることが適正なので、これを「利益を図った」と考えるのは無理があります。行為者の利益にならないこと、本人 (この場合は店でしょうか) に損害を与える意図がないのも自明ですね。

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