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背任・横領の手助け

Aさんが背任・横領をしました。(示談で解決済み) Bさんが (1)その事実を知っていながら手助けをした場合 (2)その事実を知らずに手助けするような形になってしまった場合 以上の場合、犯罪になるのでしょうか。罪名も一緒にお教え いただけると幸いです。

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  • walkingdic
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回答No.1

>(1)その事実を知っていながら手助けをした場合 やはり同じ罪に問われます。 ただ共同正犯、教唆、幇助のどれに該当するのかは内容によります。 >(2)その事実を知らずに手助けするような形になってしまった場合 罪にはなりません。

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