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離婚をしたのですが給料をもらってません

こんばんは。 私は3年前に離婚をしました。 結婚生活中、私は元旦那の経営する飲食店で働いていましたが、その間、1円も給料をもらってませんでした。 その期間中に支払われるべき賃金を、私は元旦那に請求できるのでしょうか? また、元旦那は私に賃金を支払ったとして確定申告をしていたようなのですが、 このことを税務署に申告した場合、元旦那は脱税をしていたとして、罪に問われたり、追徴課税がかかってきたりするのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.3

No.1です。 前回の回答について、説明を補足させていただきます。 >>(1)給料を請求できるか >>「できるかもしれないし、できないかもしれない」が答えです。 これは、あくまでも民法的な債権債務の考えです。 働いたら給料をもらえる。ということは税務申告や専従者の届け出には拘束されません。 あくまでも「弁護士さんい頼んだら、法律的に取り立ててもらえるかな」という問いに対する答えです。 税務上経費になるかどうかは別にして「労働の対価」は請求できます。 ただ、一緒に生活を運営する夫婦として「婚姻費用(=生活費など)」もお互いに負担する義務と責任を負います。 このため、二人でやっていた事業があまりもうかっていなければ生活費を引いて、手元に給料を受け取っていなくても「やむを得ない」というケースがあり得ます。ということです。 >>(2) 脱税 >> これも、金額によりますが、あなたに給料を払い、そのお金で生活費を賄った、    と考えれば、特に問題はないですね。 税務では、経費になるのは青色専従者給与です。これはNo.2様の回答の通りです。 専従者給与の支給方法は、現金でも問題はありません。 もちろん、家計費は、事業主のお金と専従者の給料、両方充てて何ら問題ありません。 専従者給与を現金ではらう。⇒ すぐに現金を家計費に入れる。 ことには、特に問題はないと思います。 支給してないんじゃなく、支給してすぐに生活費に持って行ったということです。 現金出納帳には「専従者給与」で記載しますが、支給された専従者給与をすぐに家計費の銭箱に移しても「事業上の記帳は必要ありません」。 支給していない・・・ならば、No.2様の解釈のとおり。 支給した ⇒ すぐ家計費に充てた なら特に問題はない。 ということです。

  • hata79
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回答No.2

おそらく元夫は青色申告をされていて、あなたはその青色事業専従者として給与の支払いがされていたとして「専従者給与の控除」を夫が受けていたという話だと存じます。 青色事業専従者給与については「その支払いがされていること」が条件です。 実際の支払いがされてない場合には、青色事業専従者控除を青色決算書で控除することはできません。 「実際には支払いしてないが、夫婦の生活費になっていた」というのは通用しません。 そのため、税務調査に備えて妻の口座に給与を振り込んで実績を残しているという方が多いのです。 夫から妻の口座に振込がされる、あるいは「現金で支払いしてることが帳簿から確実だと判断できる」ような状態になってないと法令上はアウトです。 青色事業専従者に給与を支払ってないのに、あたかも支払をしたかのように装い、源泉徴収した所得税を納付して、年末調整をして、法定調書の提出をしていたとしても「青色事業専従者給与」として所得計算で必要経費とすることは違法です(※)。 「夫婦なので、むしろ二人の仕事 ⇒ そのお金で家族が生活していた と、評価される」ことはありません。事業主である夫から青色事業専従者である妻に「支払をしてる」のが条件だからです。 所得税法第57条第1項に、「青色事業専従者が当該事業から(中略)給与の支払を受けた場合には必要経費に参入する」と明記されてます。 金額が多寡は無関係です。 また「未払給与にしてある」も通用しません。「給与の支払を受けた場合」と条文が規定してますので未払ですと専従者給与として経費とできません。 所得税法第57条第1項を貼っておきます(一部省略してます。原文はネット検索してください) (事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等) 青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者と生計を一にする配偶者その他の親族で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの(以下この条において「青色事業専従者」という。)が当該事業から次項の書類に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には、前条の規定にかかわらず、その給与の金額でその労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度、その事業の種類及び規模、その事業と同種の事業でその規模が類似するものが支給する給与の状況その他の政令で定める状況に照らしその労務の対価として相当であると認められるものは、その居住者のその給与の支給に係る年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入し、かつ、当該青色事業専従者の当該年分の給与所得に係る収入金額とする。 ※ 税法違反ですから脱税です。 元妻が「私は青色事業専従者としての給与の支払を実際には受けてませんでした」と税務署に言えば、調査対象となり、追徴税額が出る事案です。 給与支払そのものが否認されますので、給与に対しての所得税、住民税が本人に還付されることになります。 なお、青色事業専従者給与として支払を受けた額を全額預金のまま残した場合に「それは事実としての財産贈与となるのではないか」という議論があります。 贈与税のがれの財産分与なので、贈与行為として課税すべきだという説です。 これは「贈与行為ではない」ので贈与税はかからないと結論付けられてます。 質問者には興味がない話でしょうが、財産分与の話という方がおられるようですので、「その説には結論が出ている」と、おせっかいですが述べておきます。

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1

(1)給料を請求できるか 「できるかもしれないし、できないかもしれない」が答えです。 夫婦なので、むしろ   二人の仕事 ⇒ そのお金で家族が生活していた と、評価されるように考えられます。 もちろん、多額の利益があって、当然にあなたに給料が支払えて、その額を経費に計上していたのならば「もらってないよ」と言えるかもしれません。 しかし、あなたがもらう給料も、元のご主人の利益も、合わせて生活口座に入り、生活費に消えていたら、「あなたの給料は生活に使った」ということになりますね。 要は、そのお店の稼ぎ(売上じゃないですよ、儲けですよ)が、どの程度あって、生活費がどのくらいかかって、どの程度お金を残せたか。これによってお金の意味合いが変わってくるということです。 あとは、むしろ「財産分与」の話になると思いますよ。 (2) 脱税  これも、金額によりますが、あなたに給料を払い、そのお金で生活費を賄った、と考えれば、特に問題はないですね。 サラリーマンの家庭でも、旦那名義の通帳に給料が振り込まれるが、通帳、印鑑、カード、全部奥さんが持っているということがありますよね。この逆、ということです。 法律相談などに相談するにしても、具体的な金額が分からないと、判断しにくいと思います。

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