• 締切済み

口約束の成立時期とその反古について

マンションの更新にあたり、更新をしないで知人の一軒家を間借りすることになりました。 知人は家族の住む自宅の隣に一軒家を所有しており(現空)、相続の問題が済んでいないので不動産業者に賃貸の手続をできないとのことでした。 自宅の1階部分もクチコミで賃借人を探し、3部屋貸しているそうです。 契約書等は交わしていません。 私が現在住んでいるマンション更新1ヶ月前に更新代が高いと愚痴っていたところ、一軒家を間貸しするよと言われ、数日後家を見せてもらいました。 イヌがいるので1階部分、キッチンはゆくゆくは共用になる、家賃交渉等双方条件で折り合いがつき、貸してくださいとその場で言い、口約束で話は成立したと思っていました。 引越日も決まり、知人にその旨を伝えると同時に図面がほしいと催促しました。 翌日図面を自宅まで取りに行き、部屋の確認ということで再度見せてもらいました(知人のご主人が対応)。 そのとき、相続の問題が済んだので不動産業者を間に挟むこと、貸すと言っていた一部分(居室ではなく納戸扱い)は共用もしくは居室とするので貸せないということ、借りたいならその分を払ってほしいということ、その他諸々を告げられました。 びっくりして知人本人に電話で確かめたところ、「それはそう言ったときのことで、いまはこうなの!」と言われ、私がそれは困る、せめて家賃の交渉をさせてほしいと言うと「もう私にごちゃごちゃ言わないで不動産屋さんを通して!」「いやならやめたら」と言われました。 第三者を入れて話し合いたいと言ってもまったく応じてくれません。 知人からの契約書のない契約なんて浅はかな決断をした自分が悪いのですが。 もう借りるのをやめたいのですが口頭での契約が成立しているとすると 解除のタイミングも口頭なのでしょうか。 5日後の引越はキャンセルしましたが、さまざまな準備や疲弊、言うことが全然変わっていて悪質なので、場合によっては訴えたいと思っています。 こういった場合、どちらに相談に行けばいいのでしょうか。

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

大家が知人であれば、あなたは約束の履行を求めることができます。 ただし、これだけ関係がこじれたらもう現実に住むことはできない でしょう。つまり、約束(契約)破棄の手続きになります。 約束の破棄はあなたからも可能ですが、その場合はそれでお終いです。 知人から破棄された場合、約束不履行を主張することができます。 これについては、きちんと書面で当初約束内容の履行を要求し、 これを拒否された、という手続き的な証拠を残しておく必要があり ます。 そして、相手の約束破棄を原因として損害賠償を要求することに なります。 損害額は実際の損失がベースになります。 >実際は、知人の部屋を借りた場合は敷金礼金ゼロ、借りない場合は新たに賃貸物件を契約する費用がかかるので、そのへんも賠償の対象になるかと思いました。 もちろんそういう計算もなくはないのですが、基本的には同一条件の 物件での比較になります。 ですから、約束破棄されて他のアパートに移ったからそのアパートの 敷金を払えという訳にはいかないと思います。同一条件、つまり 今回物件のような間借的な物件を借りるということが前提で、その 場合の差額が賠償額算定の中心根拠になります。 或いはそういう物件を探すための業者に払った手数料や手間とか。 いずれにしても、内容の妥当性は専門家に相談したほうがいいと思い ます。

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.2

 あなたの思う条件で借りたくても端的に言えばどうしようもありません。  他の条件で借りないのであれば、借りないと言えば良いだけでしょう。  相談は無料法律相談でしょうけど、とりあってくれないでしょう。そもそもこの程度のことで発想がいきすぎていると思います。  あなたの被害が実質何も無いようにしか見えません。

trouble5
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 近くの法律相談所に明日行くことにしました。 おっしゃるとおり取り合ってくれないかもしれません。 ここには書いていない知人の悪質な行為もありますが証拠はありません。 自分に会う条件を何度話し合っても書面にない以上水掛け論なのもわかります。 実質的な被害は25万程度。 その額よりも、他者に対して私の信用をいちじるしく傷つけられた被害というのが大きいです。 しかし実際はそんなものは加味されないのでしょうね。。。 安易にひとを信じるなということですね。 住む場所を失って犬共々宙に浮くのはやはり被害が大きいと感じてしまいます。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

大家さんは知人のご主人なんですね。 そうするとこういうことになります。 1.あなたが当初口約束した知人は無権代理人、つまり大家のご主人の 許可なしにあなたと賃貸の口約束をした。 2.これに対し大家であるご主人は、無権代理人の奥さんとあなたの 約束(無権代理行為)を拒絶し、大家が予定している契約条件を改めて 提示。 3.あなたは、契約当事者であるご主人の契約条件を拒否し、当初の 無権代理内容を主張した。 です。 簡単にいうと、知人は契約当事者でないのに関わらずあなたと約束を してしまい、契約当事者であるご主人に拒否され、あなたに迷惑を かけたということです。 残念ながら上の2.つまりご主人の主張は正当ですから、あなたは この条件で契約するか、あきらめるかのどちらかしかありません。 ただし、知人の勝手な約束で迷惑を被った訳ですから、知人に対して 迷惑料というか損害賠償を請求することはできます。 とはいっても、今回の迷惑を金額に換算していくらになるかという 計算は結構面倒でかつそれほど高額にはならないと思います。 引っ越しキャンセル料等が発生していれば、もちろん請求はできますが それ以上はちょっと難しいかもしれません。 つまり、専門家に依頼しないと積算できない微妙な計算であるが同時に 専門家に頼めるほど高額の請求もできない、のではないかということ です。

trouble5
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 もう日がないので助かります。 ことば不足で申し訳ありません。 知人というのは女性で、当該不動産の持ち主(賃貸人)です。 実母が住んでいた隣家を相続したと聞いています。 賃貸のこととは別に、あまりに口汚くののしられたので (常識がないとか契約書をあなたが作っていくといったのに持ってこないとか) 簡易裁判も辞さないと思い、付焼き刃で調べました。 poolisher様のアドバイス、参考になりました。 実際は、知人の部屋を借りた場合は敷金礼金ゼロ、借りない場合は新たに賃貸物件を契約する費用がかかるので、そのへんも賠償の対象になるかと思いました。 口約束で契約成立という解釈で間違っていなければ、 どちらかが「やめた」と言わない限り契約は続いているのでしょうか。 知人が途中から挟んだ不動産業者に依頼したのは契約書の作成のみだそうで(不動産業者に電話で確認しました) 契約書の受け渡しは入居後、契約内容が有効になるのは鍵の引渡しである5月2日と思われます。 口約束が先に効力を発しているならば契約書にある内容はすべて無効なのでしょうか。 わからないことが多く、申し訳ありません。