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同棲の解消に絡んで
書き出すと長くなりそうなので箇条書きにします 知人のことです。 ・結婚を前提にした同棲をしていた(5年) ・家計は共働きで彼女がやりくりしていた ・お金にだらしがなく(彼女)光熱費、保険など 滞納してばかり ・嫌気がさして別れることを前提に話し合いをする(半年前) ・双方の同意もと別れることになり 彼女はお金を貯めたら家を出ると約束 ・その間の家計は彼が預かることになり 彼女は月に10万渡すことになった。 ・でも10万渡してくることはなく、少ないと5万ぐらい ・そのうち彼にも新しく好きな彼女ができる ・でもまだ一緒に暮らしていて 完全に別れたわけではない。 ・彼は新しい彼女と海外などに出かけたりしている ・彼のかばんから彼女の実印が見つかる ・今月分の家賃が滞納しているらしい ・現在の賃貸は彼の名義で保証人も彼の両親 ・車を所有しているがローンを支払い中 わかりにくいかもしれませんがざっとこんな感じです。 お聞きしたいのは 1.彼女に現在滞納している家賃、光熱費を支払う義務はあるのか? 2.万が一勝手に印鑑を持ち出されて使用されていた場合 無効にできるのか? 3.まだ完全に別れたわけではないけれど、新しい女の人が出来た場合 これは浮気になってしまうのか? 4.彼女の両親が結婚すると約束しておいて無効にしたと 訴えるらしいことを言っている 双方で行為で別れ話をしたのだから この訴えを無効にできるか? 私はこの両方共に知人なのでどちらの肩を持つわけではないのですが・・ やっぱり同じ女性なだけに女性に肩入れしてしまうのですが
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- shoyosi
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たがいに承諾していないのでしたら、内縁の不当破棄になります。貞操義務違反にもなります。慰謝料も結婚生活並に請求できます。 彼女はその場に住みつづけることができるのでしょうか? また解約する場合彼の立会いなどが望めないときには どのような処置を取るべきなのでしょうか> 出て行かなければならないということはありませんが、家賃を立て替えるのがしんどいので、解約するのであれば、立会いを拒否しているのですから、勝手に処分し彼の荷物は実家に送りつければいいでしょう。
- shoyosi
- ベストアンサー率46% (1678/3631)
1.彼女に現在滞納している家賃、光熱費を支払う義務はあるのか? > 内縁の夫婦とみなされますので、日常家事債務は双方の連帯債務になります(民761)。 2.万が一勝手に印鑑を持ち出されて使用されていた場合 無効にできるのか?> 夫婦といえども、本人の意思に基かない契約には、効力はありません。しかし、相手が(夫が妻に)印鑑を預けていたなどということを証明できれば、表見代理の理論で効力が認められることがあります(民110,112)。 3.まだ完全に別れたわけではないけれど、新しい女の人が出来た場合、これは浮気になってしまうのか? > お互いに別れることに同意していますので、貞操義務はありません。 4.彼女の両親が結婚すると約束しておいて無効にしたと 訴えるらしいことを言っている双方で行為で別れ話をしたのだからこの訴えを無効にできるか? > 彼女の両親は当事者ではありません。夫婦だけの問題です。
- MIY
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1.彼女に現在滞納している家賃、光熱費を支払う義務はあるのか? について、 最終的に両者が払わない場合は、賃貸契約を結んだ人が払うことになると思います。 2.万が一勝手に印鑑を持ち出されて使用されていた場合 無効にできるのか? について 無効に出来ます。もし結婚していても、 妻が勝手に主人のカードを作ってローンをしたら犯罪になると聞いたことが・・ 3.まだ完全に別れたわけではないけれど、新しい女の人が出来た場合 これは浮気になってしまうのか? について・・ 複雑ですが、口約束程度の同意のもと別れる と言う約束でも現在一緒に生活をしているのでは・・・ 浮気に当たると思います。 でも、浮気は結婚していてたら(結納を交わしていたら)、浮気相手に賠償金を 請求する事もできるが、同棲中はどうなのかはわかりません。 4.彼女の両親が結婚すると約束しておいて無効にしたと 訴えるらしいことを言っている について 結婚を約束したというのですが、同棲期間や結納を交わしたかなど が重要となると思うんですけど、 結婚しても民法で性格の不一致で別れられることも可能なので、 (つい最近では堺正章がこれで別れた) 結婚前提として生活してみて 性格があわなかったと言う主張でも通るのでは?? たとえば、朝寝おきが悪い、相手が借金癖があるなど 些細なことでも別れられるケースです。 また、先ほども言いましたが、 浮気も立派な犯罪です。(今回これが当てはまるかどうかですが・・・) 市役所の市民課にある相談窓口で聞いてみてはどうですか。
- kokiriko
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素人です。 3年以上の同棲は、内縁関係と見られて財産の相続や慰謝料請求が出来たはずです。 この方の場合、結婚を前提としていたわけですから、離婚と同じように家庭裁判所で調停を行うのが良いのではないでしょうか? 事実関係が複雑になりすぎているようなので、中途半端な事をすると禍根を残すような気がします。
補足
みなさま早くからありがとうございます。 いくつか補足いたします。 まず、双方同意の別れるといった話しがなされていた ということですが 男性側はそう言う話しがあったので もう別れているものとみなしたと言っています。 女性側はそんな話し合いはもたれていない 痴話ケンカの延長上でそんな話しはあったかもしれないけれど まったく本気ではなかったと言っています。 何時話したのかも明確ではなく、ただ12月ごろとだけ言っているだけ、ましてその後に一緒に2度も旅行へ出かけています。 こういうことも踏まえ、彼女が両親に相談したところ それならば法的に行こうと彼女を立てたうえで 裁判を起すといっているそうです。 また男性側が家賃も払わず家を出るつもりらしいです。 その場合、契約者も保証人も彼になっていますが 彼女はその場に住みつづけることができるのでしょうか? また解約する場合 彼の立会いなどが望めないときには どのような処置を取るべきなのでしょうか?