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郵便の消印の日付の書き換え

郵便の消印の日付の書き換えは、公文書偽造だと聞きましたが本当ですか? このような理論は、封筒の差出面には、手紙を出す人が書いた「手書きの宛名」の部分の文書と、郵便局が押した「郵便の消印」という文書との2つの文書が同時にあるのだという考え方でしょうか?

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noname#235638
noname#235638
回答No.1

有印公文書偽造罪、かと思います。 郵便日付印なども,公文書にあたる のか 印章(165条)である と考えるか。 上のは、簡略化された 省略文書(短縮文書)も 文書ですよ! な考え。 下の印章は、そのままの考え。 2つの文章の話は、とても難しく 僕にはわかりません、ごめんなさい。