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遊びで公文書偽造しても犯罪?
- 公文書偽造に関する質問について考えてみましょう。
- センセーショナルなタイトルで、遊びで公文書偽造が犯罪になるのかを探求します。
- 公文書の偽造は個人の楽しみとは異なり、法的な問題に発展する可能性がある点に注意が必要です。
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質問者が選んだベストアンサー
相手側もいかがわしい脛に傷を持つ身ですから警察に行く必要はありません。
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- hekiyu
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法的には、行使の目的がないから、成立しない ということになるでしょう。 しかし、現実にそれを警察や裁判官が信用して くれるか、です。 私が警察なら信用しませんが。
補足
hekiyu様、回答ありがとうございます。他の回答者様にも補足で書いたのですが、この先、この件で心配して生活していくのも辛いので、警察に行って、「こうこう、こういうケースでこうしてしまいました。」と言って、この件を落着させたいのですが、可能でしょうか?
- 13SP
- ベストアンサー率50% (2/4)
別の角度から考えてみましょう… 出会い系サイトでの年齢認証 1.正常に年齢認証のみに使用される。 2.顔写真部分や内容の一部分を改変する事を隠して集められる。 …簡単に言うと、悪用目的でサイト側が収集しているケース。 悪用されないことを祈ります。
- aran62
- ベストアンサー率16% (485/2911)
前半は行使目的がないので作成については公文書偽造には当たりません。 ですからどこにどう保存をしてもかまいません。 後半の使用は偽造公文書行使等罪 に該当します。 刑法第154条から157条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処せられる(刑法158条1項)。未遂も罰せられる(刑法158条2項)。 なぜなら行使したものを罰するわけですからた間違って送ってしまった場合でも取り消しは効かないです。
補足
aran62様、回答ありがとうございます。やはり取り消しはきかないのですね。今後はビクビクしながら生活していくのも嫌なので、警察に行った方がよいのでしょうか?
- kqueen44
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現実問題は有罪か無罪かは別として、疑わしい行為です。疑わしいので容疑者です。 「遊びでやった」「自分のスキルを高めるため」というのは、直接的な理由にはなりません。免許証の合成以外にも遊ぶことはできますし、スキルを高めるために免許証を使用しなければならない合理性もみあたらない気がします。 では何故敢えて免許証と言う本来偽造してはならない物を、いじったのか? 何故使用もしない免許証の偽造データをPCに保管しているのか? 誰もが納得できるような証明ができれば犯罪ではありません。 なんとなく・・・みたいな曖昧な返事は使用行使の目的があったのではないかという疑いを強めます。 最終判断は裁判官(他人)ですので、「使うつもりはなかった」と主張することはできますが、他の人から見て使用行使の目的があったのだろうと判断されればそれまでです。
補足
kqueen44様、ご回答ありがとうございます。 >免許証の合成以外にも遊ぶことはできますし、スキルを高めるために免許証を使用しなければならない合理性もみあたらない気がします。 もちろん、免許証以外にも人間や自然の風景・動物・色々な合成もしました。免許証だけではありません。 >では何故敢えて免許証と言う本来偽造してはならない物を、いじったのか? 偽造してはならないけど、PCに保存してる段階ならばセーフなのですよね? >何故使用もしない免許証の偽造データをPCに保管しているのか? 普通、WEBデザイナーさんとかなら分かると思いますけど、普通はデータをPCに保管しておきますけど。 >誰もが納得できるような証明ができれば犯罪ではありません 納得できないでしょうか?どこがおかしいでしょうか?犯罪目的で偽造したのではない僕にとってはちょっと。。どうすれば納得いってもらえるのでしょうか?
- nekonynan
- ベストアンサー率31% (1565/4897)
行使したのですね(相手に提出)したがって下記の犯罪が成立します だた刑法に (故意) 第三十八条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。 2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。 3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。 ありますが 注意義務違反があるといえるときは、責任過失が成立し、刑法第三十八条は適応されませんので下記の犯罪が成立したと見なされます。 公文書偽造等罪 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、1年以上10年以下の懲役に処せられる(刑法155条1項)。 また、公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、同様である(刑法155条2項)。 公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、3年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処される(刑法155条3項)。 偽造公文書行使等罪 刑法第154条から157条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処せられる(刑法158条1項)。未遂も罰せられる(刑法158条2項)。 電磁的記録不正作出及び供用罪 人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った場合、5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処される(刑法161条の2第1項)。 電磁的記録が公務所または公務員により作られるべき電磁的記録であった場合、10年以下の懲役または100万円以下の罰金に処される(刑法161条の2第2項)。 不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、人の事務処理を誤らせる目的で、人の事務処理の用に供した場合、不正作出と同様に処罰される(刑法161条の2第3項)。また、未遂も処罰される(同条第4項)。
補足
nekonynan様、ありがとうございます。ご回答読ませて頂きました。法律部分が解釈できなくて。僕の場合、うっかりして、JPGファイルに名前をつけていたのですが、送信する時にうっかり見誤ってしまって。あの、偽造した公文書をパソコンに保存している事自体は犯罪ではないのですよね?それをうっかりして送ってしまった事は取り消す事はできないのでしょうか?パソコンでの特性上、役所に書類を提出のとは違って、クリック一回か2回で送信できてしまうので、ケースは違うと思うのですが、このうっかりは「注意義務違反」になるのでしょうか?僕の場合、うっかり人を刺したとかとケースが違うと思うのですが。
補足
aran62様、ご親切にありがとうございました。少し心が落ち着きました。あの、僕の件で警察が動くのはどういう時なのでしょうか?また数字的に僕の今回のケースは何パーセントぐらい捕まる可能性があるのでしょうか?