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これは詐欺ですか
友人のAが本物のローレックス時計を売ろうとしたのですが買主の信用を得るため偽造した「保証書」を付けて売りました。数ヵ月後、買主から「保証書」が偽物であるからこの売買は無効である(時計の真贋には触れていない)、よって代金を返せという通知を受けました。Aは忙しいこともあって取り合わなかったところ、「内容証明郵便」で「詐欺」で訴える旨の通知がありました。果たしてこれは「詐欺」になるのでしょうか。
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保証書の、保証をするする人がだれかということが問題となります。 ロレックス社もしくはその代理店の名前をかたっていると詐欺ととられるでしょう。(虚偽の保証書を偽造するという行為ですから) 保証書の見た目がたとえ似ていても、友人のなまえで保証するものであるとはっきりわかるものであれば問題はありません。 購買者は保証書も含めて「買う」合意をしたのでしょうか? それとも時計を買うということに合意をしたのでしょうか? 時計だけの売買でいいのであれば 本物の時計が送付されていることが重要なのであって、 それ以外のもので争う余地はありません。 もし、代金返還に応じろというなら、当然返品されなければならず、 その意思表示もしないまま、詐欺で訴えるから金だけよこせというのは 逆に犯罪性を帯びた行為となりかねません。 さっさと代金の支払い督促の内容証明を送りましょう。 しかしながら、メーカー保証書付が売買の条件であった場合は 当然、契約不履行となりますので、買主の申し出どおり契約解除ができます。 素直に謝罪をし返品をしてもらい、返金しましょう。
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- decdec1
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刑事と民事が入り組んでいていますので、ちょっと整理してみたいと思います。 1.刑事 私文書偽造になります。したがって、あなたが警察に通報し、警察が事件性が高いと考えれば、逮捕されるでしょう。懲役刑または罰金刑でしょう。 2.民事 やや複雑です。あなたがどれだけの損害を受けたかがポイントになるからです。 例えば「ロレックス(保証書付き)30万円」という広告だとします。 ロレックスが本物で、保証書が偽造のため役立たずだとすると、保証を受けられない部分が損害になります。ロレックス本体が25万で、保証が5万とすれば、5万円の返金が妥当でしょう。 もちろん、「こんなけちがついた商品は受け取りたくない」ということで契約解除を申し出て、相手もそれを認めたら、全額戻ってくるでしょうが、相手が拒否したら、裁判になり、一部分返金という判断になるのではないでしょうか? まあ、裁判沙汰はめんどくさいので、1.を主張して、「警察に訴えられたくなかったら、全額返金しろ」と主張すればいいのではないでしょうか?
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早速のご回答、ありがとうございます。 皆様のご意見を参考に対処いたすようAに伝えます。
海難裁判で、ウィスキーが水没して引き上げられ、中身は無傷であったが、ラベルが剥がれた場合、保険金を支払うかどうかという裁判がありました。 保険会社は、中身は無傷なんだから損害は無いと主張した事件がありましたが、結果は保険会社が敗訴し、支払うよう命令がありました。 つまりブランドは中身と証紙が揃って価値がありますから、買った方は両方に価値を見出してお金を支払った訳です。 証紙が偽物なら、時計が本物でも価値は下がりますから、詐欺以外の何者でもないですね。 早々に返金することがよいでしょう。
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- seasoning
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こんにちは。 保証書がどこまでのものか分かりませんが、「有印私文書偽造」の罪になると思います。 当然ですが、裁判になれば間違いなく負けますので、 至急、相手方に連絡をして代金返却+α、謝罪をしましょう。
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- asakusacologne
- ベストアンサー率22% (112/507)
文書偽造と詐欺の容疑で まず 逮捕、 その後 訴えられて賠償金発生と 罰金or懲役 ですね。 最悪の場合ですけど。
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- schwantz34
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有印私文書偽造です。 告訴されたら最悪3ヶ月以上5年以内の懲役ですよ。
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- latour64
- ベストアンサー率22% (314/1414)
たとえ品物が本物でも、相手は保証書がついていることに 納得して買ったわけです。 その保証書はニセモノ、まして偽造!! 詐欺と言われても仕方ないところですが、相手は返金で納 得してくれるならラッキーでは??
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