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この場合、商標法違反に・・・?

はじめまして! ブランド品等、海外の問屋の人間から「間違いなく本物だから!」と言われ購入し、偽物だと知らずに販売してしまった場合はやはり商標法違反になってしまうのでしょうか? 宜しくお願い致します。

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  • utama
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回答No.1

刑事と民事で異なります。 まず、知らなかったのであれば、故意が無く、刑事罰(懲役、罰金)をうけることはありません。もっとも、偽者かもしれないと疑ったまま販売した場合は、未必の故意が認められます。 次に、故意がある場合はもちろん、疑ってはいなかったとしても、偽者と知らなかったことに過失があれば民事上の損害賠償責任は負います。 過失があるかどうかは、その問屋がどのくらい信用できるのか、ご質問者にどの程度取引経験があるのかというような事実にかかわってくるので、一概にいえません。

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