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覚せい剤詐欺、購入者は問題なし?

覚せい剤の偽物をつかまされたとして詐欺で訴えた場合、覚せい剤を購入しようとしたほうは法律的には問題なしなのでしょうか? 私の知る限り覚せい剤購入未遂罪はないと思うのですが。

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  • nep0707
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回答No.2

No.1です。 ごめんなさい、質問への回答は変わりませんが、適用条文の訂正です。 覚せい剤取締法30条の9は「覚せい剤の原料」の譲り受けを禁止する規定で、 覚せい剤そのものの譲り受け禁止は17条3項でした。 この場合の罰則は41条の2で、みだりに譲り受けると10年以下の懲役刑で、 未遂罪処罰規定もあります。 覚せい剤譲り受けの未遂罪には違いありませんが、適用条項はこちらになると思います。

yakyutuku
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。覚せい剤譲受未遂罪あったんですね。知りませんでした。となると実質的には騙した者がちで、今回のように発覚したこと事態が極めてまれなケースなんですね。この法律のおかげで覚せい剤の取締りが円滑になる一方で、水面下の詐欺が横行しているんでしょうね。ところで損害賠償請求しても、やはり法的保護に値しないとなるのでしょうか?

その他の回答 (4)

  • nep0707
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回答No.5

>ところで損害賠償請求しても、やはり法的保護に値しないとなるのでしょうか? すでにNo.4さんが模範解答を書かれていますが、 このケースなら典型的な民法708条不法原因給付と言っていいと思います。 実質的に自分もすねに傷もつ身なので堂々と請求しにくい…というだけでなく、 「法的にも請求する権利なし」ってところがポイントです。 「自分も不法なことをしたために被った損なんぞ、知ったことかい」が法の姿勢なわけです。 # 「双方不法なことには法は知らん振り」 # 「手を洗わない子にはおやつはあげませんよ」 # …いろんな表現で教わりました、不法原因給付(笑)

yakyutuku
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

noname#61929
noname#61929
回答No.4

法理論上は、契約が公序良俗違反で無効という「だけ」なら交付した金銭は不当利得として返還請求できるのが原則なのですね。 実際には公序良俗違反で契約が無効となる場合は、708条本文の不法原因給付になることが少なくなく、その結果として返還請求ができないというのが法律的な正解。 #民法90条と708条はセットでよく出てきます。 もっともこれは程度論で、ときに一方が大幅に悪質な場合には不法原因給付であってもなお返還請求を認める余地はあります。ただまあ、本件のような場合には、政策的見地からやはり一般論としては返還請求できないとすべきではあります。

yakyutuku
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。不法原因給付ですね。一つ勉強させていただきました。

noname#36294
noname#36294
回答No.3

民事では公序良俗に反する契約は禁止されます。 今回はそれに該当し、契約自体が無効に。返還請求は認められません。

yakyutuku
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • nep0707
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回答No.1

覚せい剤譲受けの未遂罪はあります。 覚せい剤の譲り受けは覚せい剤取締法30条の9で禁止、 違反時の罰則は41条の4・4号で7年以下の懲役、 同条3項にて未遂罪処罰規定があります。 で、このケースはやはり 「覚せい剤を譲り受ける意思のもと、覚せい剤を譲り受ける行為に着手したが  (実際には偽物だったために)目的を達成できなかった」わけですから、 覚せい剤取締法30条の9違反の未遂罪ということになると思います。