- ベストアンサー
本物という記載 鑑定したら偽物だった
ある、アンティーク時計を扱う委託ネットサイトで、 ロレックスを購入しました。 その中で、説明文に 「ブレスも当時の純正品で恐らく特注品だと思われます。伸びも全くありません。ブレスだけでもかなり貴重な物です。」とあり、 購入しました。 ブレスが大きかったので、コマ詰めをしてもらおうと思い、 日本ロレックスでみてもらったところ、 「本体は本物だが、ブレスはロレックスではないので、承れません」と かえされてしまいました。 私は、純正であると記載があったので購入したのですが、 あんまりです。詐欺にあった気がします。 購入店に連絡をしたところ、 「パーツの純正度までは当店では判断できません。」と返信がきました。 そこでは、特に偽物だった場合の対応はしていないそうです。、 委託なので、直接相手側に連絡をとることもできませんが、 返金を応じるように提案してもよいのでしょうか? 悔しいです。 説明文に、純正とかいてあったのに購入しましたが、 なんの価値もない偽物とは!!! 本物かわからない、とか、疑わしい文章なら、 購入しませんでした。 とても高価な買い物だったので、泣き寝入りしたくありません、 どうすればいいのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんばんわ。 結局のところ 相手方の債務不完全履行として 1:契約解除し返金を受ける 2:偽物と本物の場合との差額分を請求する 3:本来の契約通りの品を売主に捜させて、きちんと契約履行をして貰えるよう請求する 詐欺という不法行為だとして 1:契約の取消をし返金を受ける+必要なら損害賠償請求 ※自分側の錯誤だといって契約無効とし返金を受けてもOKですが。。。 (ちなみに詐欺というのは、わざと相手を錯誤状態にする行為ですけどね) という感じの どれかを選択でしょうね。 現実的には債務不完全履行として先ずは働きかけると良いと思います。 もし相手方をまだ信じられるのであれば、きちんとした本物を捜して貰い、見つかればそれと交換して貰う。もし見付けられないようでしたら契約を無かったものとして返金を受けるというのは如何でしょう。 もういい加減なところは信じられない というのでしたら、契約解除してお金を返して貰いましょう。
その他の回答 (2)
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>往復の商品の送料や、振り込み手数料は請求することはできないでしょうか。 基本的には錯誤の原因を作った側に支払義務がありますので、請求してみてください。 ただこれについては微妙な話もあるため(先方の広告では純正品と誤認する内容であったけど、純正品だと断言していないことから、100%先方の過失が問えるかどうかが微妙)、その部分であまり無理をして先方との話がこじれないようにしてください。 法律上の請求権を有するからと言って、強引に主張してこじれて、先方が返品・返金に応じなくなると、法的手段をとらざるをおえなくなり、それは結局経済的に送料や振り込み手数料以上の費用負担を余儀なくされますから。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
詐欺というのは、今回のことで言えば先方がはじめから偽物であることを承知していながら本物との記載にて販売した場合に該当します。 今回の場合には、先方が本当に純正だと思っていたのかそれとも純正ではないことを知っていたのかはわかりませんので、詐欺なのかどうかはわかりません。 さて、何にしてもご質問の場合には売買の契約に際して「錯誤」(購入する側に純正であるという認識があったがそれが真実ではなかったということ)が存在したので、その契約は無効と主張することが出来ます。 つまり売買がなかった物にすることが可能です。 とりあえずは先方と交渉してみてください。法律上は契約無効を主張できます。
お礼
ご丁寧にありがとうございます!! 交渉してみます! 参考になりました。ありがとうございました
補足
返金に応じていただく場合、主張できるのは、 購入した商品の代金だけなのでしょうか それとも、 往復の商品の送料や、振り込み手数料は 請求することはできないでしょうか。
お礼
ありがとうございます。 今日、メールで、ある限りの主張をしたので、 月曜日に、その返信がくる予定です。 もし、返金に応じられないといってきたら・・・ どうしよう・・と思っています。 最初にクレームを入れたら 「パーツの純正度までは当店では判断できません」と きつくメールがきたので、まるで私が悪いようでした。 このサイトでは、偽物だった場合の対応法など なにも書いておりません。 だから、本物ですと書いて売ってしまうことは簡単です。 委託なので、 間にお店を挟んでいるのでなんだかややこしいです。 もし、委託者が見付からなかった場合 お店に請求は可能なのでしょうか。 また返信がきましたらこちらに書き込みしたいと思います。 ありがとうございます。