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会社員の節税について

個人の会社員です。 2015年の、所得金額の給与が、約2400万です。 特に変わった控除とかはありません。 個人のままで、節税する場合、どんな節税方法がありますか?

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noname#224992
noname#224992
回答No.1

まず、今年は無理ですが来年からでよければ、中古の賃貸マンションを買う。 これは、減価償却費と借入金を経費に参入し所得全体で損益通算できることを ねらいます。 都心の5000万円くらいの築浅1LDKを3物件くらい買えば所得は500万以上 減らせます。 文筆業の届けを税務署に出して、自宅の半分を事務所にします。旅行は全部取材 外食は交際費。ただし不動産と別に事業所得の申告をします。 自動車や被服くらいは経費になります。 ただ、どんなしょぼくていいけど、原稿は書いてください。ブログでもいいです。 そんなに稼いでいるなら、人を雇ってBARでもやったらいいです。赤字でますよ。 彼女にやらせたらいいんです。 ただ、帳簿をつけられる彼女にしておいてください。 うまくいったら節税の本を書いてください。

BonDyn
質問者

お礼

ありがとうございます。 >中古の賃貸マンションを買う。 これは、不動産会社もあるし、わかりやすいですね。 >文筆業 これは、損益通算できますか? >BAR BARは無理です、お酒が飲めません。 ただ別の店ならどうか・・・

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noname#224992
noname#224992
回答No.5

まず、2500万円クラスの人がローン組んで持ち家というケースは 少ないと思います。賃貸ならその家賃の大半を副業の事務所経費で 落とせます。家賃70万円なら35万は事務所経費で落とせます。 (年間420万円) これだけの年収で持ち家は馬鹿馬鹿しいのでまず無いと思いますが もしマイホームがあるのなら、これも賃貸と同様に 「事業占有割合」をきめておき 自宅の減価償却費 建物の火災保険料 固定資産税 借入金の利息 ただし、ローン控除のほうが有利ならそちらが終わってから (10年後)

BonDyn
質問者

お礼

ありがとうございます。 > 2500万円クラスの人がローン組んで持ち家というケースは少ないと思います 少ないんですか。 マイホームです。 > 賃貸ならその家賃の大半を副業の事務所経費で落とせます。 マイホームを賃貸に出したら、住宅ローンの借り換えをしないといけないでしょうか? 金利上昇分と節税したぶんを比較して有利な方を決めてもいいですが、ややこしそうですね。 > ローン控除のほうが有利ならそちらが終わってから ローン控除より、事務所経費の方がおおきいと思います。

noname#224992
noname#224992
回答No.4

ご本人、配偶者いるともなんともかいてないので雑に書いてすみません。 事務所費用は普通に損益通算できますよ。 詳しくは http://uguisu.skr.jp/tax/expense.html

BonDyn
質問者

お礼

ありがとうございます。 > 事務所費用は普通に損益通算できますよ。 上のホームページ見ました。 住宅ローン控除と事務所費用を比べると、自分のケースでは、事務所費用の方が高いです。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

勘違いされるといけませんが、同居の家族間での\金銭のやりとりは経費とできません。 自分の家を妻名義にして、妻に家賃を払っても経費にできません(妻は家賃を不動産所得として申告する必要はありません)ので、「そういうことができるのか!」と費用をかけて持ち家の名義変更などしても、税務署から「費用にできませんぜ」と言われて「あらま!」となります。 所得税法第56条です。 仮にできたとして。 妻に年間38万円以上の家賃を払ったら、夫は配偶者控除が受けられなくなりますので、あまり意味がないです。 サラリーマンで事業をして、その損失を損益通算して「節税」という場合もありますが、節約できた税金以上に損失額の方が大きいのでは、どうかなと思います。 流行りのマンション経営節税は、資産としてマンションが残るので、これもありかなと思いますが、借入金元本は経費にはなりませんし、借入金利息については「損益通算の対象外」です。 医療費の領収書をキチンと取っておいて医療費控除を受ける、雑損控除の対象になる損害があったら忘れない、控除対象扶養親族になれる者の再確認などがサラリーマンの節税の基本的なものかなと存じます。 損益通算を利用するために「事業所得で損失を出す」方法がありますが、これこそ「節税額以上に損失額、つまり流出する現金が大きい」ので、よく考えてすべきです。 1万円の節税のために10万円の支出をしてもしょうがないわけです。 損益通算を利用するということは、確定申告書を提出することになります。 すると、所得税法第121条の「給与所得者が、それ以外の所得額が20万円以下である場合には、あえて確定申告書を提出する必要がない」特典を使えなくなるので、これもデメリットと言えます。 数年前から「サラリーマンの法人化」が話題になってます。 これって、所得税法と法人税法にある程度詳しくないと効果的ではない上に、法人税の申告書の作成費用(税理士報酬、自分で作成出来るなら不要)や、法人にかかる法人地方税均等割、年間71千円程度を考えると、「どうなのかな?」という方法です。 ついでに申しますと、法人は設立時も費用が必要ですが、解散し精算結了するのには「もっと」費用がかかることを知っておくべきです。 精算結了の法人申告書はより専門的なので素人の手には負えず、専門家に依頼すること多だからです。 所得税法(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例) 第五十六条  居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。

BonDyn
質問者

お礼

ありがとうございます。 > 同居の家族間での金銭のやりとりは経費とできません。 他人から賃貸しないといけないですね。 > サラリーマンで事業をして、その損失を損益通算して「節税」という場合もありますが、節約できた税金以上に損失額の方が大きいのでは、どうかなと思います。 必要なものを買う分にはいいかもしれないですけど、余計なものを買って節税するのは、よくないですね。 > 借入金利息については「損益通算の対象外」です。 知りませんでした。 個人事業にしないといけないんですね。 > サラリーマンの法人化 サラリーマンを行うというのを事業として考えるんでしょうか。 > 解散し精算結了するのには「もっと」費用がかかることを知っておくべきです。 年間71千円程度と解散費用がいるわけですね。 他の事業を行わない限り、節税は難しそうですね。

noname#224992
noname#224992
回答No.2

文筆業の場合、自宅(賃貸なら家賃、自己所有なら一旦配偶者名義に変えて借入とか 工夫が必要)住宅の半分までは事務所として経費化できます。 あと、書籍やインターネット、調査費用が経費に 光熱費も半分までは経費。 旅行も視察・研修で計上しておきましょう。

BonDyn
質問者

お礼

ありがとうございます。 文筆業が出来たら、今まで生活費で払っていたものが、経費となるので、いいですね。 家賃と光熱費の半分、書籍、インターネット、調査費用、旅費。 これだけの分が経費になるとはすごいです。 ただ肝心の文筆業をどのように行うのかが、思いつきません。

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