- ベストアンサー
住宅ローン減税の確定申告後、期間内なら変更できますか?
本日、住宅ローンの控除を受けるために、確定申告に行ってきました。 夫婦で共有名義、連帯債務となっていて、2人分の申告を行ってきたのですが、 適用を受ける期間を2人共、15年として提出してきました。 しかし、家に帰ってもう一度、計算をし直したところ、夫の分は10年とした方が、 控除額がいくらか増えることに気がつきました。 まだ、確定申告期間中なのですが、今ならまだ変更可能とかありますか? 確か、明後日の日曜は臨時で確定申告の受付があっていると思います。 すぐ行けば間に合いますか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
期限内に提出された申告書は、最終のものが生かされ、その前のものは自動的に取り消されます。 ですので、#2番さんのいわれるような連絡は必要ありません。 #3さんお言われる、いわるゆ訂正申告で再提出されれば、それで処理は終わります。 ところでローン控除は更正の請求の対象には原則なっていないはずです。 更正の請求ってあくまでも「計算に誤りがあったこと」である必要があり、自分の判断ミスによる損得では、これらの計算に誤りがあったこととはされないからです。 ですので、3月15日までに是非、処理を済ませておいてください。
その他の回答 (3)
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>確定申告期間中なのですが、今ならまだ変更可能とかありますか? >すぐ行けば間に合いますか? 一度出したものを返してはもらえませんが、今なら「訂正申告」ができます。 申告書の一番上に「訂正」(赤字)と書いて、申告書を出せばその申告書が正しい申告書として処理されます。 また、申告期間を過ぎても、1年以内なら「更正の請求」という申告をすれば、変更できます。 参考 http://allabout.co.jp/finance/tax/closeup/CU20070217A/index2.htm
お礼
ご回答ありがとうございます。 1度出したものは返してもらうのは大変ですよね。 再提出を考えてみます。
還付金額の変更(増)になるわけですから、更正の請求をすべきですが、期限内なので「再提出」と記載して、ローン控除適用を10年にした場合の申告書を出すことができます。期限内(3月16日)までなら、申告書は再提出可能です。 ところで、確定申告を税務署でした場合と違い、別会場で行った場合には、受付した申告書はすべてその日のうちに税務署に持ち込まれます。当日なら、探し出して訂正も可能でしたが、それもできませんし、翌日に会場に行っても無駄足です。 文書での連絡が確実です。 旦那様の住所氏名、申告書を提出した会場、要件(ローン控除を受ける期間の変更をしたいができるか否か)を記載し、申告書が見つかるようなら、訂正に出署してもいい旨も併記し、必ず連絡がつく電話番号を記載しておきます。 それなりに時間がかかるでしょうが、必ず連絡をくれますので、それに対応しましょう。 たぶん、訂正印(申告時に使用したもの)を持ってきてください、という指示がされると思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 期間内なら再提出できるんですね。 もう一度、会場に行ってみようと思います。
- joqr
- ベストアンサー率18% (742/4026)
用紙には、一度届けたら変更できません と書かれていましたよ 税務署なら、相談できるかも??? 臨時の会場だと・・・もう無理でしょう 書類の山から探すなんて、想像できませんよ もう他に運ばれていると思いますし とにかく明日の朝一に提出したところに行くしかありませんね
お礼
ご回答ありがとうございます。 >用紙には、一度届けたら変更できません >と書かれていましたよ 確かに、私もこのような文書を見た覚えがあります。。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり、期間内に新しく再提出するのが良さそうですね。