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不法行為があるのに、不法行為の成立自体が争点と主張
訴訟代理人が不法行為があるのにー「被告の主張は不法行為の成立自体を争うものである」ーと主張して判決がでました。相手方は早速、控訴してきました。 このケースで、代理人によって一度主張されたものを逆転主張(不法行為はあったが消滅時効に該当するなど)は許されますか?
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一度主張されたものの逆転主張ができるかできないかというのは、おそらく、裁判上の自白の撤回と別の主張ができないかということをおっしゃっていると思います。 裁判上の自白は、相手方に立証責任のある自己に不利益な事実を認める弁論期日または弁論準備手続における陳述のことです。 カギカッコ内の主張は、ただ被告の主張を解釈しているだけですので、これにあたりません。 そのため、丸カッコ内の発言は許されると思います。
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- fujic-1990
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控訴審は、ざっくり言えば訴訟のやり直しです(厳密には第一審の過程・判決を前提とする)ので、第一審と異なる主張をすることは可能です。 同じ第一審でさえ、最初から、あるいは追加的に、矛盾する主張を許されるのですから。 例えば、第一審で 原告が「不法行為による損害100万円払え」と言っている場合に、被告は、 (1)不法行為は存在しない。よって100万円の賠償をする必要はない。 という主張にあわせて、あるいは、形勢不利とみた後 (2)仮に不法行為による100万円の支払い義務があったとしたら、Aに対する売掛金200万円の内の100万円と相殺する。 という主張をする(主張を変える)ことができます。 (2)のほうの主張を予備的抗弁(予備的主張?)と言います。
お礼
プロフィール「商売柄、本人訴訟数回、弁護士を付けての訴訟は3回」ーと。 こちらは行政法にはそれなりに馴染んでおりますが裁判エリアにはさっぱりです。 その質問者が、裁判のエリアへ進出したのは、身内の1人が被告にされて 力添えが目的です。その点、お宅様の返答には、正当弁護士みたいにトノサマガエルがありません。 普段着野球みたいな説明がされてウレシイです。
お礼
有難うございます。 そのような意味での質問でした 「 」カッコ、( )囲み―― の教示も 参考になりました